個室酒屋・カップル喫茶の営業許可とは?
風営法3号営業とは

個室居酒屋・カップル喫茶・などの区画席飲食店

個室居酒屋やカップル喫茶は「区画席飲食店]と呼ばれ、場合によっては、風営法の許可が必要になります。


この風営法の区画席飲食店とは、ほかの客室から別の客室を見ることが難しい内部構造で飲食を提供する施設が対象となります。


接待行為(談笑・お酌・ダンス・歌・ゲーム・手を握るなどの接触行為等)は禁止されており、原則午前0時以降の営業を行うこともできません。


具体的には、個室居酒屋やカップル喫茶などが該当します。


但し、深夜営業をされる個室居酒屋の場合は、下記の構造的要件を避けたうえで深夜営業の届出をしましょう。

的な要件


風営法3号営業の構造的要件

  • 客室の床面積は、1室が5㎡以内であること。

  • 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。

  • 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。

  • 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。

  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

  • 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

  • ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

営業をするには


個室居酒屋やインターネットカフェの場合

個室居酒屋やインターネットカフェで風営法の3号営業をとってしまうと、原則午前0時以降の営業ができなくなってしまいます。

そうなると、営業にも大きな支障をきたしてしまいます。


そのため、個室居酒屋はこの風営法3号営業の構造的要件を避けたうえで深夜営業の届出を提出する必要があります。

特に、個室の客室面積と見通しを妨げる設備の部分はしっかり行政と確認や打ち合わせをしたうえで店舗の工事に入りましょう。


詳しくはお店の内装工事に入る前に専門の行政書士や最寄りの警察署に確認をとることをおススメします。

してしまった場合


違反した場合は「無許可営業」や「時間外営業」

風営法で定められた許可を受けることなく営業することを「無許可営業」といいます。


この場合は以下のような非常に重い処分が下されます。


また、風営法の許可が下りていても、法律で定められた営業時間を超えて営業することを「時間外営業」といいます。


こちらの場合も以下のような処分が下されますが、こちらはすぐに下記のような処分が下されることはなく、何度か指示処分という文書による警告をされたうえで下されます。 だからといって、指示処分があって、あわてて届出を出すことが無いようにキチンと手続きをしておきましょう。

「無許可営業」をした場合

 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金またはこれの併科


「時間外営業」をした場合

 6か月以下の営業停止命令。基準期間は40日

よくある
こんな声にお応えいたします


  • 「福山市で新しくお店を出店したいが、出店場所の法律や条例が大丈夫か不安」


    「できるだけ早く許可を取って営業を始めたい」


    「風俗営業の許可申請が難しくてスムーズに進められない」


    「お店の譲渡や承継をしたいが、何から始めたらいいか分からない」


    「お店の改装をしたいけど申請なのか届出なのか分からない」

    ダウンロード (3)

Flow

届出完までの流れ

Step.
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お問合せ

風俗営業に関わる事業・店舗を立ち上げ予定の方は、まずはお気軽にお問合せ下さい。

お問合せは年中無休・24時間受付しております。

Step.
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打ち合わせ

行政書士事務所Miraieでは、基本的にはご依頼者様のお店に出向いて打ち合わせをしております。

同時に、店舗計測等もさせていただきますので、1回の打ち合わせで完了します。

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手続き・提出

提出するべき書類を作成し、書類が揃い次第、提出させていただきます。

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届出書の控えをお渡し

届出が受理された翌日から10日後には営業が可能となります。許可証などは発行されませんので、届出書などの控えをお渡しさせていただきます。

選ばれるの理由


Ⅰ.風法専門の行政書士

多くの制限がある風営法や条例にも対応

当事務所は風営法の許認可申請・届出を10年以上経験した専門の行政書士が対応させていただきます。

風営法専門であるからこそ、どこよりも迅速かつ効率的に手続きを進めます。

Ⅱ.年中休・
 24時間

ご不安や心配なこともすぐに解決

当事務所では年中無休で夜も20時まで打ち合わせ可能です。

さらに、メールやLINEでの問合せに関してはいつでも受付をしております。

Ⅲ.相談・積り無料


気になることがあったらまずは連絡

当事務所では要件診断・ご相談・見積り作成はすべて無料となっております。

Ⅳ.完全額制
月々5,000円の分割払いもOK


クレジットカードやキャリア決済もOK

当事務所では実費ご負担分以外の追加料金は一切なしの完全定額制となっておりますので、安心してご依頼いただけます。

また、ご負担の少ない月々5,000円からのお支払いも対応しております。

Ⅴ.全額返金


安心の返金保証システム

ご依頼者様に安心してご依頼していただけるように、万が一申請が下りなかった場合は全額返金させていただきます。

※ご依頼者様の都合によるキャンセルには応じかねる場合がございます。


深夜酒類提供営業届出
 +飲食店営業許可セット

88,000円(税込)
通常料金:99,000円
※50㎡を超える場合は+22,000円

住宅リフォーム26
  • 申請書類の丸投げOK


    お客様の現状や店舗コンセプトなどをヒアリングし、その内容をもとに書類を作成。

    飲食店の申請、周辺地域や用途地域の確認、店舗の図面作成など申請・届出に必要な事項はすべて丸投げOK。

  • 安心の定額・全額返金システム


    料金は申請費用や住民表などの書類代以外は完全定額。

    さらに万が一、許可が下りなかった場合は全額返金させていただきます。

  • 許可後も安心のサポート


    ・従業者名簿のファイルを無料でプレゼント!


    ・法人化や変更届のご相談など無料相談サポート!


安心できる金設定

    

行政書士事務所Miraieでは多くの方に安心してご利用していただくために、銀行振込以外にも各所クレジットカードやキャリア決済も可能

  • 複雑な風営法や条例にも専門の行政書士が対応

  • 完全定額・全額返金保証

  • 年中無休・24時間対応・相談無料

  • 月々5,000円からのお支払いもOK!

  • ご依頼者様には従業者名簿をプレゼント!

    (営業店に備付けが義務付け)

料金



  • 1号営業許可

    キャバクラ・スナック等


    ¥132,000(税込)

    ※法定費用は別途かかります

    ※50㎡を超える場合は+22,000円


    完全フルサポート対応

    ①書類収集+②申請書作成+③図面作成+ ④警察署提出+⑤検査立ち合い+⑥許可証受取

  • 深夜酒類提供営業届

    コンカフェBAR・ガールズバー


    ¥66,000(税込)


    ※50㎡を超える場合は+22,000円


    完全フルサポート対応

    ①書類収集+②申請書作成+③図面作成+

    ④警察署提出+⑤控えのお渡し



  • 飲食店営業許可

    (風営法許可申請とセットの場合)


    ¥33,000(税込)

    ※法定費用は別途かかります


    消防署届出

    (防火対象物使用開始届出・防火管理者)


    ¥22,000(税込)

  • 風営営業許可申請対応

    図面作成のみ


    ¥44,000(税込)


    ※50㎡を超える場合は+22,000円



  • 行政書士報酬以外の費用

    (ご依頼者の実費ご負担分になる費用)


    ・住民票の写し

    =1通 300円

    ・身分証明書

    =1通 300円

    ・用途地域の証明書

    =1通 300円

    ・登記簿謄本

    =1通 600円

    ・申請手数料

    =24,000円


  • その他は

    お気軽にお問い合わせください。



所案内
行政書士事務所Miraie

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代表行政書士

清水 貴広

広島県行政書士会所属

ご依頼者様に寄り添ったサポート

この度は当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。


風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られず、申請書類の作成や風俗営業許可に則った店舗図面の作成、写真の提出なども必要となります。


当事務所では法令上のサポートはもちろんのこと、ご依頼者様に代わって申請に必要な書類作成や収集を代行させていただいております。


難しい案件や複雑な案件も多くありますが、そのような中でもご依頼者様から「頼んでよかった」や「何かあったら、またお願いします」といったお言葉は本当にうれしく思います。


もし開業や開店をお考えの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

お客様の
(※原文のまま記載)


  • 住吉町 S・N様

    (スポーツバー)

    図面作成が大変そうでお願いしました。

    銀行への許可内容の説明や融資相談では本当にお世話になりました。また何かあればお願いします。

  • 住吉町 K・T様

    (キャバクラ・スナック

    この度はお世話になりました。

    いつ電話しても繋がったのでとても助かりました。

  • 昭和町 K・M様

    (キャバクラ・スナック)

    出店できる場所か不安でしたが、すぐに対応してくれて本当に助かりました。

    今後もお願いします。

Access

アクセス

  • 行政書士事務所 Miraie
  • 住所

    〒720-0818

    広島県福山市西桜町1-1-6

    DioPorte302

  • 電話番号

    084-916-4585

    084-916-4585

  • 営業時間

    10:00~24:00


  • 定休日

    年中無休

  • 代表者名
    清水 貴広
  • 福山駅より徒歩10分、福山市役所より徒歩5分

    駐車場あり、個室・会議室あり


初回のご相談は無料です

お電話・メール・LINEでお気軽にご相談ください!

営業時間:

年中無休(営業時間:10:00~20:00)

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Contact

お問い合わせ

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

特定商取引法にづいた表記


事業者名

行政書士事務所Miraie

所在地

〒720-0818

広島県福山市西桜町1-1-6DioPorte302

電話番号

084-916-4585

受付時間:10:00~24:00

(年中無休)

メールアドレス

info@miraiegyosei.com

運営統括責任者

清水 貴広

広島県行政書士会所属

第23340481号

追加手数料等の追加料金

追加手数料なし

申請費用はお客様負担

交換および返金

(返金ポリシー)

業務着手後の返金対応は不可。

申請が下りなかった場合は指定口座に返金。

引渡時期

届出の場合は提出完了時

申請の場合は許可・承認が下りた時期

受付可能な決済手段

クレジットカード又は国内の銀行振込

決済時期

サービス提供代金を支払う時期

販売価格

当商品またはサービスの販売価格(消費税込み)

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