アミューズメントカジノ・ゲームセンターの営業許可

風営法5号営業とは

客の射幸心をあおる遊技施設を設置している店舗

ゲームセンターやダーツバーなどは5号営業と呼ばれ、麻雀やパチンコ店とまではいかないけど客の射幸心をあおる遊技施設を設置している店舗を指します。


2つの大きな違いは“景品を提供しているか否か”になります。

麻雀やパチンコで勝つと生活に余裕が出たりしますが、ゲームセンターでいくらメダルやぬいぐるみをとってもそうならないですよね?

じゃあ、クレーンゲームのぬいぐるみは景品じゃないの?と思われるかもしれませんが、クレーンゲームのような景品に関しては800円以下と5号営業の範囲内と定められています。


さらに、風営法は基本的には未成年者の立ち入りは禁止ですが、5号営業店に関してのみ入店が認められています。

未成年者は

10~17時:入店可能

17~22時:保護者が同伴する場合のみ

入店可能22時以降:出入り禁止

ショッピングモール等のゲームコーナーは営業許可が必要?



・ゲームコーナーが壁で囲まれていない(スーパーやショッピングモールなど)


・ゲームコーナーが営業面積の10%以下の面積である(旅館、ホテル、遊園地など)


このどちらかの要件を満たしていれば風営法5号営業の許可は不要となります。


つまり、デパートやショッピングモール、ホテル、旅館などの一角にゲームコーナーを設ける場合、ゲームコーナーの客席床面積(1フロア)の10%を越えるかゲームコーナーが壁で囲まれていなければ、風俗営業の許可を取得する必要はありません。


ただし、気を付けないといけないのは、風営法におけるゲームセンターの営業許可取得が免除されるというだけであって、風営法等法令の影響を免れるものではありません。 そのため、客引き行為や営業時間の制限等は風営法等法令に準ずることとなります。


同じゲーム類でも、風俗営業許可が不要のものもあります。 代表的な例としては、ビリヤードやデジタルダーツ、シミュレーションゴルフゲームです。 いずれも一般的なスポーツとして捉えられることから、風営法の対象外となります。

違反してしまった場合はどうなるの?


許可を受けることなく営業した場合は「無許可営業」

風営法で定められた許可を受けることなく営業することを「無許可営業」といいます。


本来なら風俗営業の許可受けなければ営業できないにもかかわらず、許可を受けずに営業している場合などが当てはまります。


この場合は以下のような非常に重い処分が下されます。

「無許可営業」をした場合

「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれの併科」

よくある質問
こんな声にお応えいたします


  • 「福山で新しくお店を出店したいが、出店場所の法律や条例が大丈夫か不安」


    「できるだけ早く許可を取って営業を始めたい」


    「風俗営業の許可申請が難しくてスムーズに進められない」


    「お店にダーツを1台だけ設置したいけど違反しないか不安」


    「図面作成だけでもお願いできるの?」

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Flow

手続きの流れ

Step.
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お問合せ

福山市で風俗営業に関わる事業・店舗を立ち上げ予定の方は、まずはお気軽にお問合せ下さい。

お問合せは年中無休・24時間受付しております。

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打ち合わせ

行政書士事務所Miraieは福山駅から徒歩10分、市役所から徒歩5分。駐車場も1台完備。事務所での打ち合わせでも店舗での打ち合わせでも、ご依頼者様のご希望に応じて対応させて頂いております。

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ご契約

行政書士事務所Miraieでは受任前に必ず見積りを作成・ご提示させていただいております。ご納得いただきましたのちに業務を着手させていただきます。

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申請手続き

立地調査を経て、提出するべき申請書等を作成し、書類が揃い次第、提出させていただきます。

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実地検査

申請後3~4週間後に警察立ち合いのもと申請書類の内容が法的要件を満たしているか確認するチェックを行います。

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風俗営業許可通知

申請書類や実地調査に問題がなければ約55日以内に許可証が交付されます。

通知があった日には営業が可能となります。

選ばれるの理由


Ⅰ.風営法専門の行政書士

多くの制限がある風営法や条例にも対応

当事務所は風営法の許認可申請・届出を10年以上経験した専門の行政書士が対応させていただきます。

風営法専門であるからこそ、どこよりも迅速かつ効率的に手続きを進めます。

Ⅱ.年中無休・
 24時間受付

ご不安や心配なこともすぐに解決

通常の行政書士事務所となると、土日祝休みで平日も18時には閉まるイメージかもしれませんが、当事務所は全国規模でドローン等のオンライン申請も取り扱っておりますので、土日祝も18時以降の相談も可能です。

さらに、メールやLINEでの問合せに関しては年中無休・24時間受付のため、困ったことや聞きたいことも常にスピーディに対応させて頂きます。

Ⅲ.相談・見積り無料

気になることがあったらまずは連絡

当事務所では要件診断・ご相談・見積り作成はすべて無料。

行政書士事務所だから土日や18時以降はつながらないという事はなく、当事務所では 受任後の相談もいつでも・何度でも24時間無料で対応させていただきます。

Ⅳ.完全定額制
振込手数料は無料

クレジットカードやキャリア決済もOK

当事務所では安心できる料金設定かつ見積り提示後の追加料金は一切なしの完全定額制となっておりますので、安心してご依頼いただけます。

また、銀行振込の場合は振込手数料は当事務所負担で、お支払い方法も各種クレジットカードやキャリア決済などのオンラインでのお支払いも可能です。

Ⅴ.全額返金保証

安心の返金保証システム

ご依頼者様に安心してご依頼していただけるように、万が一申請が下りなかった場合は全額返金させていただきます。

※ご依頼者様の都合によるキャンセルには応じかねる場合がございます。


安心できる料金設定


行政書士事務所Miraieでは多くの方に安心してご利用していただくために、基本的には追加料金は一切かかりません。

リーズナブルな価格設定はもちろんのこと、銀行振込以外にも各所クレジットカードやキャリア決済も可能。

さらに、完全定額や申請が不許可だった場合の全額返金も保証しています。

  • 複雑な風営法や条例にも専門の行政書士が対応

  • 完全定額・全額返金保証

  • 年中無休・24時間対応・相談無料

  • 銀行振込以外にもカード等でのお支払もOK

  • ご依頼者様には従業者名簿をプレゼント!

    (風俗営業店に備付けが義務付け)

料金表

※詳細はお気軽にお問合せ下さい。

  • 1号営業許可

    キャバクラ・スナック等


    ¥154,000(税込)


  • 4号営業許可

    麻雀・パチンコ店


    ¥187,000(税込)

  • 5号営業許可

    ゲームセンター・ポーカーBAR等


    ¥165,000(税込)

  • 深夜酒類提供営業届


    ¥88,000(税込)

  • 風営営業許可申請対応の

    図面作成のみ


    ¥44,000(税込)


    ※30㎡ごとに+22,000円(税込)


  • その他は

    お気軽にお問い合わせください。



事務所案内
行政書士事務所Miraie

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代表行政書士

清水 貴広

広島県行政書士会所属

ご依頼者様に寄り添った安心のサポート

この度は当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。


風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られず、申請書類の作成や風俗営業許可に則った店舗図面の作成、写真の提出なども必要となります。


当事務所では法令上のサポートはもちろんのこと、ご依頼者様に代わって申請に必要な書類作成や収集を代行させていただいております。


難しい案件や複雑な案件も多くありますが、そのような中でもご依頼者様から「ネットから頼んだけどこんなにやってくれるとは思わなかった」や「頼んでよかった」といったお言葉は本当にうれしく思います。


もし開業や開店をお考えの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

お客様の声
(※原文のまま記載)


  • 住吉町 S・N様

    (スポーツバー)

    図面作成が大変そうでお願いしました。

    銀行への許可内容の説明や融資相談では本当にお世話になりました。また何かあればお願いします。

  • 住吉町 K・T様

    (キャバクラ・スナック

    この度はお世話になりました。

    いつ電話しても繋がったのでとても助かりました。

  • 昭和町 K・M様

    (キャバクラ・スナック)

    出店できる場所か不安でしたが、すぐに対応してくれて本当に助かりました。

    今後もお願いします。

初回のご相談は無料です

お電話・メール・LINEでお気軽にご相談ください!

営業時間:

年中無休(営業時間:10:00~20:00)

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Access

アクセス

  • 行政書士事務所 Miraie
  • 住所

    〒720-0818

    広島県福山市西桜町1-1-6

    DioPorte302

  • 電話番号

    084-916-4585

    084-916-4585

  • 営業時間

    10:00~24:00


  • 定休日

    年中無休

  • 代表者名
    清水 貴広
  • 福山駅より徒歩10分、福山市役所より徒歩5分

    駐車場あり、個室・会議室あり


Contact

お問い合わせ

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

特定商取引法に基づいた表記


事業者名

行政書士事務所Miraie

所在地

〒720-0818

広島県福山市西桜町1-1-6DioPorte302

電話番号

084-916-4585

受付時間:10:00~24:00

(年中無休)

メールアドレス

info@miraiegyosei.com

運営統括責任者

清水 貴広

広島県行政書士会所属

第23340481号

追加手数料等の追加料金

追加手数料なし

申請費用はお客様負担

交換および返金

(返金ポリシー)

業務着手後の返金対応は不可。

申請が下りなかった場合は指定口座に返金。

引渡時期

届出の場合は提出完了時

申請の場合は許可・承認が下りた時期

受付可能な決済手段

クレジットカード又は国内の銀行振込

決済時期

サービス提供代金を支払う時期

販売価格

当商品またはサービスの販売価格(消費税込み)

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