申請手続きの前に
風俗営業許可の申請に関しては、地域の風俗環境や少年の育成に及ぼす影響が大きいため「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下風営法)という法律や各都道府県の条例によって規制されています。
この風営法に違反すると2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金といった大変重い刑事罰を科せられることがあり、県や市の条例でも地域ごとに規制の内容が異なります。
許可を取得するためには、下記のような要件をクリアし、申請書類を作成・収集する必要があります。
風俗営業の3つの要件
人的要件・場所的要件・構造的要件
風俗営業は周辺環境への影響も大きいため、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律で制約されてます。大きく3つの要件があり、それぞれ人的要件、場所的要件、構造的・設備的要件に分けられます。以下が広島県における3つの要件になります。
人的要件
申請者及び管理者が以下の①~⑦に該当する場合は許可を受けることが出来ません。
-
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
-
1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
※執行猶予中は欠格要件に該当しますが、執行猶予が満了すれば許可の取得は可能になります。
-
集団的に、又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
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アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者
-
風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消されたものが法人である場合その時の役員も含む)
-
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が欠格事由に該当しないこと)
-
法人でその役員のうち上記の欠格事由に該当する者があるもの
場所的要件
用途地域規制と保護対象施設距離制限
場所的要件には用途地域規制(特定の地域以外は営業不可)と保護対象施設距離制限(特定の地域でも近くに病院や学校があれば営業不可)があります。
このどちらの要件も満たさないと出店することができません。
以前は出店できていて近くにスナックやラウンジがあっても、そのスナックやラウンジの許可が下りたあとに新しく学校や病院が立った場合は、許可が下りないので注意が必要です。
Ⅱ.保護対象施設からの距離制限
キャバクラ・スナック・ホスト・ラウンジ等の場合
営業を開始するお店が用途地域に該当していても、申請時に下記の保護対象施設が有る場合は営業の許可が下りません。 注意が必要なのは、同じビル内に同じ業態の風俗営業のお店があったとしても、その当時の申請時には保護対象施設が無く、許可が下りていても、現在までに新しく保護対象施設ができた場合は許可が下りません。
-
商業地域
〇学校(大学を除く) 、図書館がある場合・・・・70m
〇病院 、診療所(患者4人以上の入院施設を有するものに限る。) 、児童福祉施設がある場合・・・・20m
-
近隣商業地域
〇学校(大学を除く) 、図書館がある場合・・・・80m
〇病院 、診療所(患者4人以上の入院施設を有するものに限る。) 、児童福祉施設がある場合・・・・30m
-
商業地域及び近隣商業地域以外の地域
〇学校(大学を除く) 、図書館がある場合・・・・100m
〇病院 、診療所(患者4人以上の入院施設を有するものに限る。) 、児童福祉施設がある場合・・・・50m
※第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は出店ができません。
Ⅲ.構造的・設備的要件
1号営業(キャバクラ・スナック・ホストクラブ等の場合)
Ⅲ.構造的・設備的要件
営業所の構造や設備について国家公安委員会が定めた技術基準に適合しない場合、営業の許可が出されないことを規定。
※1:高さ1m以上の仕切り、背の高い椅子等
※2:ただし、店外への出入口は除く
※3:照度を自動調節できる調光付きのものは不可
-
客室の床面積が1室16.5㎡以上(和室の場合は1室9.5㎡以上)とすること。ただし客室が1室のみの場合は制限はなし
-
客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと
-
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1
-
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
-
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと※2
-
店舗内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること※3
-
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
-
ダンスをするための構造又は設備を有しないこと
風俗営業許可申請必要書類等(個人)
申請時に必要な書類一覧
申請時に必要な書類一覧
キャバクラ・スナック・バー・ラウンジなどを営業の場合
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許可申請書(2枚組)
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営業方法を記載した書類(2枚組)
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営業所の使用についての権原を有することを疎明する書類
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営業所の周囲の略図 ※周囲100m程度が明らかになるもの
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営業所の平面図
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飲食店営業の許可証(コピー)
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用途地域の証明書
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誓約書(申請者・管理者)
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住民票の写し(申請者のもの)※本籍記載のもの
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身分証明書(申請者のもの)
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写真(申請者のもの)※6ヵ月以内に撮影したもので無背景の縦3.0㎝、横2.4㎝
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申請手数料 ※24,000円
違反してしまった場合はどうなるの?
風営法で定められた許可を受けることなく営業することを「無許可営業」といいます。
本来なら風俗営業の許可受けなければ営業できないにもかかわらず、許可を受けずに営業している場合などが当てはまります。
この場合は以下のような非常に重い処分が下されます。
「無許可営業」をした場合
「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれの併科」
面倒な手続き丸投げOK!
専門の行政書士が対応
専門の行政書士が対応
消防法・都市計画法・条例等にも対応
風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られません。
さらに申請も1回ですんなり終わることは少なく、何度も担当の警察署に足を運び、警察署からの質問の対応や不備の補正に追われることも多くあります。
申請も大切ですが、開業の準備も忙しいため、多くの方は専門の行政書士にご依頼されます。
当事務所には10年以上にわたり風営法に携わってきた専門の行政書士が在籍しており、広島県と岡山県の全域でのご依頼に対応しております。
今同じお悩みをお抱えの方は、まずはお気軽に当事務所にお問合せ下さい。
途中からの引継ぎもOK!
専門の行政書士が対応
専門の行政書士が対応
出来ている部分は値引きして対応
「書類はある程度揃っていて、警察署には何度も通ったがなかなかうまく行かない。」
「途中までできているから、続きをお願いしたい。」
という場合には、終わっている部分の料金は値引きして代行いたします。
個別で見積書を作成いたしますので、まずはお気軽に当事務所にお問合せ下さい。
Flow
許可までの流れ
Flow
許可までの流れ
お問合せ
風俗営業に関わる事業・店舗を立ち上げ予定の方は、まずはお気軽にお問合せ下さい。
お問合せは年中無休・24時間受付しております。
打ち合わせ
行政書士事務所Miraieでは、基本的にはご依頼者様のお店に出向いて打ち合わせをしております。
同時に、店舗計測等もさせていただきますので、1回の打ち合わせで完了します。
手続き・書類提出
提出するべき書類を作成し、書類が揃い次第、提出させていただきます。
実地検査
申請後3~4週間後に警察立ち合いのもと申請書類の内容が法的要件を満たしているか確認するチェックを行います。
許可証のお渡し
申請書類や実地調査に問題がなければ約55日以内に許可証が交付されます。 通知があった日には営業が可能となります。
深夜酒類提供営業届出
+飲食店営業許可セット
88,000円(税込)
通常料金:99,000円
+飲食店営業許可セット
88,000円(税込)
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申請書類の丸投げOK
お客様の現状や店舗コンセプトなどをヒアリングし、その内容をもとに書類を作成。
飲食店の申請、周辺地域や用途地域の確認、店舗の図面作成など申請・届出に必要な事項はすべて丸投げOK。
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安心の定額・全額返金システム
料金は申請費用や住民表などの書類代以外は完全定額。
さらに万が一、許可が下りなかった場合は全額返金させていただきます。
-
許可後も安心のサポート
・従業者名簿のファイルを無料でプレゼント!
・法人化や変更届のご相談など無料相談サポート!
選ばれる5つの理由
Ⅰ.風営法専門の行政書士
多くの制限がある風営法や条例にも対応
当事務所は風営法の許認可申請・届出を10年以上経験した専門の行政書士が対応させていただきます。
風営法専門であるからこそ、どこよりも迅速かつ効率的に手続きを進めます。
Ⅱ.年中無休・
24時間受付
24時間受付
ご不安や心配なこともすぐに解決
当事務所では年中無休で夜も20時まで打ち合わせ可能です。
さらに、メールやLINEでの問合せに関してはいつでも受付をしております。
Ⅲ.相談・見積り無料
気になることがあったらまずは連絡
当事務所では要件診断・ご相談・見積り作成はすべて無料となっております。
Ⅳ.完全定額制
月々5,000円の分割払いもOK
月々5,000円の分割払いもOK
クレジットカードやキャリア決済もOK
当事務所では実費ご負担分以外の追加料金は一切なしの完全定額制となっておりますので、安心してご依頼いただけます。
また、ご負担の少ない月々5,000円からのお支払いも対応しております。
Ⅴ.全額返金保証
安心の返金保証システム
ご依頼者様に安心してご依頼していただけるように、万が一申請が下りなかった場合は全額返金させていただきます。
※ご依頼者様の都合によるキャンセルには応じかねる場合がございます。
料金表
料金表
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1号営業許可
キャバクラ・スナック等
¥132,000(税込)~
※法定費用は別途かかります
※50㎡を超える場合は+22,000円
完全フルサポート対応
①書類収集+②申請書作成+③図面作成+ ④警察署提出+⑤検査立ち合い+⑥許可証受取
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深夜酒類提供営業届
コンカフェBAR・ガールズバー
¥66,000(税込)~
※50㎡を超える場合は+22,000円
完全フルサポート対応
①書類収集+②申請書作成+③図面作成+
④警察署提出+⑤控えのお渡し
-
飲食店営業許可
(風営法許可申請とセットの場合)
¥33,000(税込)~
※法定費用は別途かかります
消防署届出
(防火対象物使用開始届出・防火管理者)
¥22,000(税込)~
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風営営業許可申請対応
図面作成のみ
¥44,000(税込)~
※50㎡を超える場合は+22,000円
-
行政書士報酬以外の費用
(ご依頼者の実費ご負担分になる費用)
・住民票の写し
=1通 300円
・身分証明書
=1通 300円
・用途地域の証明書
=1通 300円
・登記簿謄本
=1通 600円
・申請手数料
=24,000円
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その他は
お気軽にお問い合わせください。
事務所案内
行政書士事務所Miraie
ご依頼者様に寄り添ったサポート
この度は当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られず、申請書類の作成や風俗営業許可に則った店舗図面の作成、写真の提出なども必要となります。
当事務所では法令上のサポートはもちろんのこと、ご依頼者様に代わって申請に必要な書類作成や収集を代行させていただいております。
難しい案件や複雑な案件も多くありますが、そのような中でもご依頼者様から「頼んでよかった」や「何かあったら、またお願いします」といったお言葉は本当にうれしく思います。
もし開業や開店をお考えの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。
お客様の声
(※原文のまま記載)
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住吉町 S・N様
(スポーツバー)
図面作成が大変そうでお願いしました。
銀行への許可内容の説明や融資相談では本当にお世話になりました。また何かあればお願いします。
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住吉町 K・T様
(キャバクラ・スナック)
この度はお世話になりました。
いつ電話しても繋がったのでとても助かりました。
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昭和町 K・M様
(キャバクラ・スナック)
出店できる場所か不安でしたが、すぐに対応してくれて本当に助かりました。
今後もお願いします。
特定商取引法に基づいた表記
特定商取引法に基づいた表記
事業者名 |
行政書士事務所Miraie |
---|---|
所在地 |
〒720-0818 広島県福山市西桜町1-1-6DioPorte302 |
電話番号 |
084-916-4585 受付時間:10:00~24:00 (年中無休) |
メールアドレス |
info@miraiegyosei.com |
運営統括責任者 |
清水 貴広 広島県行政書士会所属 第23340481号 |
追加手数料等の追加料金 |
追加手数料なし 申請費用はお客様負担 |
交換および返金 (返金ポリシー) |
業務着手後の返金対応は不可。 申請が下りなかった場合は指定口座に返金。 |
引渡時期 |
届出の場合は提出完了時 申請の場合は許可・承認が下りた時期 |
受付可能な決済手段 |
クレジットカード又は国内の銀行振込 |
決済時期 |
サービス提供代金を支払う時期 |
販売価格 |
当商品またはサービスの販売価格(消費税込み) |
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