どんな場合に深夜の届出が必要なの?


居酒屋午前0時以降も営業したい場合

酒類を取り扱っているお店では、午前0時以降もお店を営業したい場合は担当の警察署に届出が必要となります。

この届出を深夜酒類提供飲食店営業届出書といいます。


この届出は、深夜の時間帯には売春や賭博といった風俗環境を害しやすい犯罪が起こりやすいという理由から、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で定められています。


警察署で届出が受理されてから、翌日を起算日として10日後に深夜の営業ができるようになります。


届出が必要なお店としては、バー、ダイニングバー、立ち飲み居酒屋、居酒屋、ガールズバー、ダーツバー、バルなどが当てはまります。


ただし、この届出は 通常営業として主食として見られるもの(例えば、ラーメン店・お好み焼き屋・ファミリーレストランなど、 お酒以外がメインの場合など)を提供している店は届出の対象外となります。


具体的には、ファミリーレストラン、ラーメン屋、牛丼屋、そば屋、お好み焼き屋などが当てはまり、これらの業種がたとえ深夜の時間帯に無届出で酒類を提供していたとしても問題はありません。


まとめると、


①酒類をメインに取り扱っている


②0時以降も酒類を提供したい


上記に該当する場合は届出を提出する必要があります。


深夜酒類の届出に必要な書類とは?
岡山県の場合

  • 営業の方法を記載した書類

  • 営業所の平面図

  • 住民票の写し

  • 法人の場合は、定款、登記簿の謄本、役員に係る住民票の写し

出店前に気を付けるところは?
岡山県の場合

営業できる地域と営業できない地域や構造設備の基準など、出店場所を決める前に必ず確認が必要です。

  • 第1種・第2種低層住居専用地域では営業禁止

  • 第1種・第2種中高層住居専用地域及び準住居地域では営業禁止

  • 構造設備の技術上の基準を遵守する必要

    ・客室の床面積は1室の床面積を9.5㎡以上とすること(1室のみの場合を除く)  

    ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと  

    ・照度が20ルクス以下にならないようにすることなど

  • 従業員名簿の備付け

    ・営業所ごとに従業者名簿の備付けが必要  

    ・従業者名簿には「国籍」「生年月日」「外国人の場合は在留資格」のコピーを綴っておく必要があります。  

    ※一般的には「本籍入りの住民票の写し+運転免許証のコピー」を添付

  • 営業を開始する10日前までに届出を提出する必要

違反してしまった場合はどうなるの?



法律で定められた営業時間を超えて営業することを「時間外営業」といいます。


本来なら午前0時にはお店を閉めなければならないのに、午前2、3時まで営業している居酒屋さんなどが当てはまります。


この場合は以下のような処分が下されますが、すぐに下記のような処分が下されることはなく、何度か指示処分という文書による警告をされたうえで下されます。

だからといって、指示処分があって、あわてて届出を出すことが無いようにキチンと手続きをしておきましょう。

「時間外営業」をした場合


・6か月以下の営業停止命令

 基準期間は40日

面倒な手続き丸投げOK!
 専門の行政書士が対応


消防法・都市計画法・条例等にも対応

風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られません。


さらに申請も1回ですんなり終わることは少なく、何度も担当の警察署に足を運び、警察署からの質問の対応や不備の補正に追われることも多くあります。

申請も大切ですが、開業の準備も忙しいため、多くの方は専門の行政書士にご依頼されます。


当事務所には10年以上にわたり風営法に携わってきた専門の行政書士が在籍しており、広島県と岡山県の全域でのご依頼に対応しております。


今同じお悩みをお抱えの方は、まずはお気軽に当事務所にお問合せ下さい。

途中からの引継ぎもOK!
 専門の行政書士が対応


出来ている部分は値引きして対応

「書類はある程度揃っていて、警察署には何度も通ったがなかなかうまく行かない。」


「途中までできているから、続きをお願いしたい。」


という場合には、終わっている部分の料金は値引きして代行いたします。


個別で見積書を作成いたしますので、まずはお気軽に当事務所にお問合せ下さい。

選ばれるの理由


Ⅰ.風営法専門の行政書士

多くの制限がある風営法や条例にも対応

当事務所は風営法の許認可申請・届出を10年以上経験した専門の行政書士が対応させていただきます。

風営法専門であるからこそ、どこよりも迅速かつ効率的に手続きを進めます。

Ⅱ.年中無休・
 24時間受付

ご不安や心配なこともすぐに解決

当事務所では年中無休で夜も20時まで打ち合わせ可能です。

さらに、メールやLINEでの問合せに関してはいつでも受付をしております。

Ⅲ.相談・見積り無料


気になることがあったらまずは連絡

当事務所では要件診断・ご相談・見積り作成はすべて無料となっております。

Ⅳ.完全定額制
月々5,000円の分割払いもOK


クレジットカードやキャリア決済もOK

当事務所では実費ご負担分以外の追加料金は一切なしの完全定額制となっておりますので、安心してご依頼いただけます。

また、ご負担の少ない月々5,000円からのお支払いも対応しております。

Ⅴ.全額返金保証


安心の返金保証システム

ご依頼者様に安心してご依頼していただけるように、万が一申請が下りなかった場合は全額返金させていただきます。

※ご依頼者様の都合によるキャンセルには応じかねる場合がございます。


深夜酒類提供飲食店営業届

66,000円(税込)
※50㎡を超える場合+22,000円

住宅リフォーム26
  • 図面の作成のみ

    44,000円(税込)

    ※50㎡を超える場合は+22,000円

  • 途中からの引継ぎ代行

     途中まで手続きを進めている場合はその分値引きいたします

    ※個別で見積書を作成


Flow

届出完了までの流れ

Step.
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お問合せ

倉敷・水島地区で風俗営業に関わる事業・店舗を立ち上げ予定の方は、まずはお気軽にお問合せ下さい。

お問合せは年中無休・24時間受付しております。

Step.
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打ち合わせ

行政書士事務所Miraieでは、基本的にはご依頼者様のお店に出向いて打ち合わせをしております。

同時に、店舗計測等もさせていただきますので、1回の打ち合わせで完了します。

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手続き・提出

提出するべき書類を作成し、書類が揃い次第、提出させていただきます。

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届出書の控えをお渡し

届出が受理された翌日から10日後には営業が可能となります。許可証などは発行されませんので、届出書などの控えをお渡しさせていただきます。

安心できる料金設定

    

行政書士事務所Miraieでは多くの方に安心してご利用していただくために、銀行振込以外にも各所クレジットカードやキャリア決済も可能

  • 複雑な風営法や条例にも専門の行政書士が対応

  • 完全定額・全額返金保証

  • 年中無休・24時間対応・相談無料

  • 月々5,000円からのお支払いもOK!

  • ご依頼者様には従業者名簿をプレゼント!

    (営業店に備付けが義務付け)

料金表



  • 1号営業許可

    キャバクラ・スナック等


    ¥132,000(税込)

    ※法定費用は別途かかります

    ※50㎡を超える場合は+22,000円


    完全フルサポート対応

    ①書類収集+②申請書作成+③図面作成+ ④警察署提出+⑤検査立ち合い+⑥許可証受取

  • 深夜酒類提供営業届

    コンカフェBAR・ガールズバー


    ¥66,000(税込)


    ※50㎡を超える場合は+22,000円


    完全フルサポート対応

    ①書類収集+②申請書作成+③図面作成+

    ④警察署提出+⑤控えのお渡し



  • 飲食店営業許可

    (風営法許可申請とセットの場合)


    ¥33,000(税込)

    ※法定費用は別途かかります


    消防署届出

    (防火対象物使用開始届出・防火管理者)


    ¥22,000(税込)

  • 風営営業許可申請対応

    図面作成のみ


    ¥44,000(税込)


    ※50㎡を超える場合は+22,000円



  • 行政書士報酬以外の費用

    (ご依頼者の実費ご負担分になる費用)


    ・住民票の写し

    =1通 300円

    ・身分証明書

    =1通 300円

    ・用途地域の証明書

    =1通 300円

    ・登記簿謄本

    =1通 600円

    ・申請手数料

    =24,000円


  • その他は

    お気軽にお問い合わせください。



事務所案内
行政書士事務所Miraie

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代表行政書士

清水 貴広

広島県行政書士会所属

ご依頼者様に寄り添ったサポート

この度は当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。


風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られず、申請書類の作成や風俗営業許可に則った店舗図面の作成、写真の提出なども必要となります。


当事務所では法令上のサポートはもちろんのこと、ご依頼者様に代わって申請に必要な書類作成や収集を代行させていただいております。


難しい案件や複雑な案件も多くありますが、そのような中でもご依頼者様から「頼んでよかった」や「何かあったら、またお願いします」といったお言葉は本当にうれしく思います。


もし開業や開店をお考えの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

Ⅴ.全額返金保証


安心の返金保証システム

ご依頼者様に安心してご依頼していただけるように、万が一申請が下りなかった場合は全額返金させていただきます。

※ご依頼者様の都合によるキャンセルには応じかねる場合がございます。


お客様の声
(※原文のまま記載)


  • 住吉町 S・N様

    (スポーツバー)

    図面作成が大変そうでお願いしました。

    銀行への許可内容の説明や融資相談では本当にお世話になりました。また何かあればお願いします。

  • 住吉町 K・T様

    (キャバクラ・スナック

    この度はお世話になりました。

    いつ電話しても繋がったのでとても助かりました。

  • 昭和町 K・M様

    (キャバクラ・スナック)

    出店できる場所か不安でしたが、すぐに対応してくれて本当に助かりました。

    今後もお願いします。

Access

アクセス

  • 行政書士事務所 Miraie
  • 住所

    〒720-0818

    広島県福山市西桜町1-1-6

    DioPorte302

  • 電話番号

    084-916-4585

    084-916-4585

  • 営業時間

    10:00~24:00


  • 定休日

    年中無休

  • 代表者名
    清水 貴広
  • 福山駅より徒歩10分、福山市役所より徒歩5分

    駐車場あり、個室・会議室あり


初回のご相談は無料です

お電話・メール・LINEでお気軽にご相談ください!

営業時間:

年中無休(営業時間:10:00~20:00)

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お問い合わせ

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事業者名

行政書士事務所Miraie

所在地

〒720-0818

広島県福山市西桜町1-1-6DioPorte302

電話番号

084-916-4585

受付時間:10:00~24:00

(年中無休)

メールアドレス

info@miraiegyosei.com

運営統括責任者

清水 貴広

広島県行政書士会所属

第23340481号

追加手数料等の追加料金

追加手数料なし

申請費用はお客様負担

交換および返金

(返金ポリシー)

業務着手後の返金対応は不可。

申請が下りなかった場合は指定口座に返金。

引渡時期

届出の場合は提出完了時

申請の場合は許可・承認が下りた時期

受付可能な決済手段

クレジットカード又は国内の銀行振込

決済時期

サービス提供代金を支払う時期

販売価格

当商品またはサービスの販売価格(消費税込み)

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