どのような場合に深夜の届出が必要なの?


居酒屋で午前0時以降も営業したい場合

酒類を取り扱っているお店では、午前0時以降もお店を営業したい場合は担当の警察署に届出が必要となります。

この届出を深夜酒類提供飲食店営業届出書といいます。


この届出は、深夜の時間帯には売春や賭博といった風俗環境を害しやすい犯罪が起こりやすいという理由から、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で定められています。


警察署で届出が受理されてから、翌日を起算日として10日後に深夜の営業ができるようになります。


届出が必要なお店としては、バー、ダイニングバー、立ち飲み居酒屋、居酒屋、ガールズバー、ダーツバー、バルなどが当てはまります。


ただし、この届出は 通常営業として主食として見られるもの(例えば、ラーメン店・お好み焼き屋・ファミリーレストランなど、 お酒以外がメインの場合など)を提供している店は届出の対象外となります。


具体的には、ファミリーレストラン、ラーメン屋、牛丼屋、そば屋、お好み焼き屋などが当てはまり、これらの業種がたとえ深夜の時間帯に無届出で酒類を提供していたとしても問題はありません。


まとめると、


①酒類をメインに取り扱っている


②0時以降も酒類を提供したい


上記に該当する場合は届出を提出する必要があります。


よくある質問
こんな声にお応えいたします

  • 「新しく出店したいが、出店場所の法律や条例が大丈夫か不安」


    「できるだけ早く許可を取って営業を始めたい」


    「過去に刑事罰を受けたが大丈夫だろうか」


    「図面の作成だけでもお願いできるか」


    「自分のお店は他にどんな許可をとらないといけないのか」

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選ばれるの理由


Ⅰ.風営法専門の行政書士

多くの制限がある風営法や条例にも対応

当事務所は風営法の許認可申請・届出を10年以上経験した専門の行政書士が対応させていただきます。

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    (風俗営業店に備付けが義務付け)

深夜酒類提供飲食店営業届

88,000円(税込)
※100㎡を超える場合+22,000円

住宅リフォーム26
  • 図面の作成のみ

    66,000円(税込)

    ※100㎡を超える場合は+22,000円

  • 途中からの引継ぎ代行

     途中まで手続きを進めている場合はその分値引きいたします

    ※個別で見積書を作成


料金表



  • 1号営業許可

    キャバクラ・スナック等


    ¥154,000(税込)

    ※法定費用は別途かかります

    ※100㎡を超える場合は+22,000円


    完全フルサポート対応

    ①書類収集+②申請書作成+③図面作成+ ④警察署提出+⑤検査立ち合い+⑥許可証受取

  • 深夜酒類提供営業届

    コンカフェBAR・ガールズバー


    ¥88,000(税込)


    ※100㎡を超える場合は+22,000円


    完全フルサポート対応

    ①書類収集+②申請書作成+③図面作成+

    ④警察署提出+⑤控えのお渡し



  • 飲食店営業許可

    (風営法許可申請とセットの場合)


    ¥33,000(税込)

    ※法定費用は別途かかります


    消防署届出

    (防火対象物使用開始届出)


    ¥33,000(税込)

  • 風営営業許可申請対応

    図面作成のみ


    ¥66,000(税込)


    ※100㎡を超える場合は+22,000円



  • 行政書士報酬以外の費用

    (ご依頼者の実費ご負担分になる費用)


    ・住民票の写し

    =1通 300円

    ・身分証明書

    =1通 300円

    ・用途地域の証明書

    =1通 300円

    ・登記簿謄本

    =1通 600円

    ・申請手数料

    =24,000円


  • その他は

    お気軽にお問い合わせください。



事務所案内
行政書士事務所Miraie

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代表行政書士

清水 貴広

広島県行政書士会所属

ご依頼者様に寄り添ったサポート

この度は当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。


風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られず、申請書類の作成や風俗営業許可に則った店舗図面の作成、写真の提出なども必要となります。


当事務所では法令上のサポートはもちろんのこと、ご依頼者様に代わって申請に必要な書類作成や収集を代行させていただいております。


難しい案件や複雑な案件も多くありますが、そのような中でもご依頼者様から「頼んでよかった」や「何かあったら、またお願いします」といったお言葉は本当にうれしく思います。


もし開業や開店をお考えの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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申請の場合は許可・承認が下りた時期

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