深夜に酒を提供するのに必要な手続きとは?
飲み屋さんで午前0時以降も営業したい場合は
酒類を取り扱っているお店では、午前0時以降もお店を営業したい場合は担当の警察署に届出が必要となります。
この届出を深夜酒類提供飲食店営業届出書といいます。
この届出は、深夜の時間帯には売春や賭博といった風俗環境を害しやすい犯罪が起こりやすいという理由から、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で定められています。
警察署で届出が受理されてから、翌日を起算日として10日後に深夜の営業ができるようになります。
届出が必要なお店としては、バー、ダイニングバー、立ち飲み居酒屋、居酒屋、ガールズバー、ダーツバー、バルなどが当てはまります。
ただし、この届出は 通常営業として主食として見られるもの(例えば、ラーメン店・お好み焼き屋・ファミリーレストランなど、 お酒以外がメインの場合など)を提供している店は届出の対象外となります。
具体的には、ファミリーレストラン、ラーメン屋、牛丼屋、そば屋、お好み焼き屋などが当てはまり、これらの業種がたとえ深夜の時間帯に無届出で酒類を提供していたとしても問題はありません。
まとめると、
①酒類をメインに取り扱っている
②0時以降も酒類を提供したい
上記に該当する場合は届出を提出する必要があります。
深夜酒類の届出に必要書類とは?
広島県の場合
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開始届出書
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営業の方法を記載した書類
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営業所の平面図
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飲食店営業の許可証(コピー)
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用途地域の証明書
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賃貸契約書の写し
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住民票の写し(本籍地記載のもの)
違反してしまった場合はどうなるの?
届出を出さずに営業した場合は「時間外営業」
法律で定められた営業時間を超えて営業することを「時間外営業」といいます。
本来なら午前0時にはお店を閉めなければならないのに、2、3時まで営業している居酒屋さんなどが当てはまります。
この場合は以下のような処分が下されますが、すぐに下記のような処分が下されることはなく、何度か指示処分という文書による警告をされたうえで下されます。
だからといって、指示処分があって、あわてて届出を出すことが無いようにキチンと手続きをしておきましょう。
「時間外営業」をした場合
・6か月以下の営業停止命令。基準期間は40日
こんな事例も・・・
面倒な手続き丸投げOK!
専門の行政書士が対応
専門の行政書士が対応
消防法・都市計画法・条例等にも対応
風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られません。
さらに申請も1回ですんなり終わることは少なく、何度も担当の警察署に足を運び、警察署からの質問の対応や不備の補正に追われることも多くあります。
申請も大切ですが、開業の準備も忙しいため、多くの方は専門の行政書士にご依頼されます。
当事務所には10年以上にわたり風営法に携わってきた専門の行政書士が在籍しており、広島県と岡山県の全域でのご依頼に対応しております。
今同じお悩みをお抱えの方は、まずはお気軽に当事務所にお問合せ下さい。
よくある質問
こんな声にお応えいたします
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「新しく出店したいが、出店場所の法律や条例が大丈夫か不安」
「できるだけ早く許可を取って営業を始めたい」
「過去に刑事罰を受けたが大丈夫だろうか」
「図面の作成だけお願いできるか」
選ばれる5つの理由
Ⅰ.風営法専門の行政書士
多くの制限がある風営法や条例にも対応
当事務所は風営法の許認可申請・届出を10年以上経験した専門の行政書士が対応させていただきます。
風営法専門であるからこそ、どこよりも迅速かつ効率的に手続きを進めます。
警察署の予約状況にもよりますが、風営法の許可で最短5日、深夜等の届出で最短2日で手続き完了いたします。
Ⅱ.年中無休・
24時間受付
24時間受付
ご不安や心配なこともすぐに解決
通常の行政書士事務所となると、土日祝休みで平日も18時には閉まるイメージかもしれませんが、当事務所は全国規模でドローン等のオンライン申請も取り扱っておりますので、土日祝も18時以降の相談も可能です。
さらに、メールやLINEでの問合せに関しては年中無休・24時間受付のため、困ったことや聞きたいことも常にスピーディに対応させて頂きます。
Ⅲ.相談・見積り無料
気になることがあったらまずは連絡
当事務所では要件診断・ご相談・見積り作成はすべて無料。
行政書士事務所だから土日や18時以降はつながらないという事はなく、当事務所では 受任後の相談もいつでも・何度でも24時間無料で対応させていただきます。
Ⅳ.完全定額制
振込手数料は無料
振込手数料は無料
クレジットカードやキャリア決済もOK
当事務所では安心できる料金設定かつ見積り提示後の追加料金は一切なしの完全定額制となっておりますので、安心してご依頼いただけます。
また、銀行振込の場合は振込手数料は当事務所負担で、お支払い方法も各種クレジットカードやキャリア決済などのオンラインでのお支払いも可能です。
Ⅴ.全額返金保証
安心の返金保証システム
ご依頼者様に安心してご依頼していただけるように、万が一申請が下りなかった場合は全額返金させていただきます。
※ご依頼者様の都合によるキャンセルには応じかねる場合がございます。
Flow
届出完了までの流れ
Flow
届出完了までの流れ
お問合せ
広島市で風俗営業に関わる事業・店舗を立ち上げ予定の方は、まずはお気軽にお問合せ下さい。
お問合せは年中無休・24時間受付しております。
打ち合わせ
行政書士事務所Miraieでは、基本的にはご依頼者様のお店に出向いて打ち合わせをしております。
同時に、店舗計測等もさせていただきますので、1回の打ち合わせで完了します。
手続き
立地調査を経て、提出するべき書類を作成し、書類が揃い次第、提出させていただきます。
当事務所はどこよりも手続きが早いので、お問合せから書類提出まで最短2日程度で完了します。
届出書の控えをお渡し
届出が受理された翌日から10日後には営業が可能となります。許可証などは発行されませんので、届出書などの控えをお渡しさせていただきます。
料金表
※詳細はお気軽にお問合せ下さい。
料金表
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1号営業許可
キャバクラ・スナック等
¥176,000(税込)
-
4号営業許可
麻雀・パチンコ店
¥209,000(税込)
-
5号営業許可
ゲームセンター・ポーカーBAR等
¥187,000(税込)
-
深夜酒類提供営業届
¥110,000(税込)
-
風営営業許可申請対応の
図面作成のみ
¥66,000(税込)
※30㎡ごとに+22,000円(税込)
-
その他は
お気軽にお問い合わせください。
事務所案内
行政書士事務所Miraie
ご依頼者様に寄り添った安心のサポート
この度は当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られず、申請書類の作成や風俗営業許可に則った店舗図面の作成、写真の提出なども必要となります。
当事務所では法令上のサポートはもちろんのこと、ご依頼者様に代わって申請に必要な書類作成や収集を代行させていただいております。
難しい案件や複雑な案件も多くありますが、そのような中でもご依頼者様から「頼んでよかった」や「何かあったら、またお願いします」といったお言葉は本当にうれしく思います。
もし開業や開店をお考えの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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アクセス
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- 行政書士事務所 Miraie
-
- 住所
〒720-0818
広島県福山市西桜町1-1-6
DioPorte302
-
- 電話番号
-
084-916-4585
-
- 営業時間
10:00~24:00
-
- 定休日
年中無休
-
- 代表者名
- 清水 貴広
-
福山駅より徒歩10分、福山市役所より徒歩5分
駐車場あり、個室・会議室あり
お客様の声
(※原文のまま記載)
-
住吉町 S・N様
(スポーツバー)
図面作成が大変そうでお願いしました。
銀行への許可内容の説明や融資相談では本当にお世話になりました。また何かあればお願いします。
-
住吉町 K・T様
(キャバクラ・スナック)
この度はお世話になりました。
いつ電話しても繋がったのでとても助かりました。
-
昭和町 K・M様
(キャバクラ・スナック)
出店できる場所か不安でしたが、すぐに対応してくれて本当に助かりました。
今後もお願いします。
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特定商取引法に基づいた表記
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事業者名 |
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電話番号 |
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メールアドレス |
info@miraiegyosei.com |
運営統括責任者 |
清水 貴広 広島県行政書士会所属 第23340481号 |
追加手数料等の追加料金 |
追加手数料なし 申請費用はお客様負担 |
交換および返金 (返金ポリシー) |
業務着手後の返金対応は不可。 申請が下りなかった場合は指定口座に返金。 |
引渡時期 |
届出の場合は提出完了時 申請の場合は許可・承認が下りた時期 |
受付可能な決済手段 |
クレジットカード又は国内の銀行振込 |
決済時期 |
サービス提供代金を支払う時期 |
販売価格 |
当商品またはサービスの販売価格(消費税込み) |
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