アミューズメントカジノの営業

風営法5号営業とは

客の射幸心をあおる遊技施設を設置している店舗

アミューズメントカジノやゲームセンター、ダーツバーなどは5号営業と呼ばれ、麻雀やパチンコ店とまではいかないけど客の射幸心をあおる遊技施設を設置している店舗を指します。


2つの大きな違いは“景品を提供しているか否か”になります。

麻雀やパチンコで勝つと生活に余裕が出たりしますが、ゲームセンターでいくらメダルやぬいぐるみをとってもそうならないですよね?

では、クレーンゲームのぬいぐるみは景品じゃないの?と思われるかもしれませんが、クレーンゲームのような景品に関しては800円以下と5号営業の範囲内と定められています。


さらに、風営法は基本的には未成年者の立ち入りは禁止ですが、5号営業店に関してのみ入店が認められています。

未成年者は

10~17時:入店可能

17~22時:保護者が同伴する場合のみ

入店可能22時以降:出入り禁止

ショッピングモール等のゲームコーナーは業許可が必要?


・ゲームコーナーが壁で囲まれていない(スーパーやショッピングモールなど)


・ゲームコーナーが営業面積の10%以下の面積である(旅館、ホテル、遊園地など)


このどちらかの要件を満たしていれば風営法5号営業の許可は不要となります。


つまり、デパートやショッピングモール、ホテル、旅館などの一角にゲームコーナーを設ける場合、ゲームコーナーの客席床面積(1フロア)の10%を越えるかゲームコーナーが壁で囲まれていなければ、風俗営業の許可を取得する必要はありません。


ただし、気を付けないといけないのは、風営法におけるゲームセンターの営業許可取得が免除されるというだけであって、風営法等法令の影響を免れるものではありません。 そのため、客引き行為や営業時間の制限等は風営法等法令に準ずることとなります。


同じゲーム類でも、風俗営業許可が不要のものもあります。 代表的な例としては、ビリヤードやデジタルダーツ、シミュレーションゴルフゲームです。 いずれも一般的なスポーツとして捉えられることから、風営法の対象外となります。

してしまった場合


許可を受けることなく営業した場合は「無許可営業」

風営法で定められた許可を受けることなく営業することを「無許可営業」といいます。


本来なら風俗営業の許可受けなければ営業できないにもかかわらず、許可を受けずに営業している場合などが当てはまります。


この場合は以下のような非常に重い処分が下されます。

「無許可営業」をした場合


「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれの併科」

よくある
こんな声にお応えいたします

  • 「新しくお店を出店したいが、出店場所の法律や条例が大丈夫か不安」


    「できるだけ早く許可を取って営業を始めたい」


    「風俗営業の許可申請が難しくてスムーズに進められない」


    「お店にダーツを1台だけ設置したいけど違反しないか不安」


    「図面作成だけでもお願いできるのか」

    ダウンロード (3)

面倒な手続き投げOK!
 専門の行政書士が対応


消防法・都市計画法・条例等にも対応

風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られません。


さらに申請も1回ですんなり終わることは少なく、何度も担当の警察署に足を運び、警察署からの質問の対応や不備の補正に追われることも多くあります。

申請も大切ですが、開業の準備も忙しいため、多くの方は専門の行政書士にご依頼されます。


当事務所には10年以上にわたり風営法に携わってきた専門の行政書士が在籍しており、広島県と岡山県の全域でのご依頼に対応しております。


今同じお悩みをお抱えの方は、まずはお気軽に当事務所にお問合せ下さい。

からの引継ぎもOK!
 専門の行政書士が対応


出来ている部分は値引きして対応

「書類はある程度揃っていて、警察署には何度も通ったがなかなかうまく行かない。」


「途中までできているから、続きをお願いしたい。」


という場合には、終わっている部分の料金は値引きして代行いたします。


個別で見積書を作成いたしますので、まずはお気軽に当事務所にお問合せ下さい。

Flow

許可までの流れ

Step.
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お問合せ

風俗営業に関わる事業・店舗を立ち上げ予定の方は、まずはお気軽にお問合せ下さい。

お問合せは年中無休・24時間受付しております。

Step.
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打ち合わせ

行政書士事務所Miraieでは、基本的にはご依頼者様のお店に出向いて打ち合わせをしております。

同時に、店舗計測等もさせていただきますので、1回の打ち合わせで完了します。

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手続き・書類提出

提出するべき書類を作成し、書類が揃い次第、提出させていただきます。

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実地検査

申請後3~4週間後に警察立ち合いのもと申請書類の内容が法的要件を満たしているか確認するチェックを行います。

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許可証のお渡し

申請書類や実地調査に問題がなければ約55日以内に許可証が交付されます。 通知があった日には営業が可能となります。

選ばれるの理由


Ⅰ.風法専門の行政書士

多くの制限がある風営法や条例にも対応

当事務所は風営法の許認可申請・届出を10年以上経験した専門の行政書士が対応させていただきます。

風営法専門であるからこそ、どこよりも迅速かつ効率的に手続きを進めます。

Ⅱ.年中休・
 24時間

ご不安や心配なこともすぐに解決

当事務所では年中無休で夜も20時まで打ち合わせ可能です。

さらに、メールやLINEでの問合せに関してはいつでも受付をしております。

Ⅲ.相談・積り無料


気になることがあったらまずは連絡

当事務所では要件診断・ご相談・見積り作成はすべて無料となっております。

Ⅳ.完全額制
月々5,000円の分割払いもOK


クレジットカードやキャリア決済もOK

当事務所では実費ご負担分以外の追加料金は一切なしの完全定額制となっておりますので、安心してご依頼いただけます。

また、ご負担の少ない月々5,000円からのお支払いも対応しております。

Ⅴ.全額返金


安心の返金保証システム

ご依頼者様に安心してご依頼していただけるように、万が一申請が下りなかった場合は全額返金させていただきます。

※ご依頼者様の都合によるキャンセルには応じかねる場合がございます。


安心できる金設定

    

行政書士事務所Miraieでは多くの方に安心してご利用していただくために、銀行振込以外にも各所クレジットカードやキャリア決済も可能

  • 複雑な風営法や条例にも専門の行政書士が対応

  • 完全定額・全額返金保証

  • 年中無休・24時間対応・相談無料

  • 月々5,000円からのお支払いもOK!

  • ご依頼者様には従業者名簿をプレゼント!

    (営業店に備付けが義務付け)

料金



  • 1号営業許可

    キャバクラ・スナック等


    ¥132,000(税込)

    ※法定費用は別途かかります

    ※50㎡を超える場合は+22,000円


    完全フルサポート対応

    ①書類収集+②申請書作成+③図面作成+ ④警察署提出+⑤検査立ち合い+⑥許可証受取

  • 深夜酒類提供営業届

    コンカフェBAR・ガールズバー


    ¥66,000(税込)


    ※50㎡を超える場合は+22,000円


    完全フルサポート対応

    ①書類収集+②申請書作成+③図面作成+

    ④警察署提出+⑤控えのお渡し



  • 飲食店営業許可

    (風営法許可申請とセットの場合)


    ¥33,000(税込)

    ※法定費用は別途かかります


    消防署届出

    (防火対象物使用開始届出・防火管理者)


    ¥22,000(税込)

  • 風営営業許可申請対応

    図面作成のみ


    ¥44,000(税込)


    ※50㎡を超える場合は+22,000円



  • 行政書士報酬以外の費用

    (ご依頼者の実費ご負担分になる費用)


    ・住民票の写し

    =1通 300円

    ・身分証明書

    =1通 300円

    ・用途地域の証明書

    =1通 300円

    ・登記簿謄本

    =1通 600円

    ・申請手数料

    =24,000円


  • その他は

    お気軽にお問い合わせください。




所案内
行政書士事務所Miraie

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代表行政書士

清水 貴広

広島県行政書士会所属

ご依頼者様に寄り添ったサポート

この度は当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。


風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られず、申請書類の作成や風俗営業許可に則った店舗図面の作成、写真の提出なども必要となります。


当事務所では法令上のサポートはもちろんのこと、ご依頼者様に代わって申請に必要な書類作成や収集を代行させていただいております。


難しい案件や複雑な案件も多くありますが、そのような中でもご依頼者様から「頼んでよかった」や「何かあったら、またお願いします」といったお言葉は本当にうれしく思います。


もし開業や開店をお考えの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

Access

アクセス

  • 行政書士事務所 Miraie
  • 住所

    〒720-0818

    広島県福山市西桜町1-1-6

    DioPorte302

  • 電話番号

    084-916-4585

    084-916-4585

  • 営業時間

    10:00~24:00


  • 定休日

    年中無休

  • 代表者名
    清水 貴広
  • 福山駅より徒歩10分、福山市役所より徒歩5分

    駐車場あり、個室・会議室あり


初回のご相談は無料です

お電話・メール・LINEでお気軽にご相談ください!

営業時間:

年中無休(営業時間:10:00~20:00)

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事業者名

行政書士事務所Miraie

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広島県福山市西桜町1-1-6DioPorte302

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084-916-4585

受付時間:10:00~24:00

(年中無休)

メールアドレス

info@miraiegyosei.com

運営統括責任者

清水 貴広

広島県行政書士会所属

第23340481号

追加手数料等の追加料金

追加手数料なし

申請費用はお客様負担

交換および返金

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業務着手後の返金対応は不可。

申請が下りなかった場合は指定口座に返金。

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届出の場合は提出完了時

申請の場合は許可・承認が下りた時期

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