スナックやラウンジの風俗営業許可
風営法1号営業許可とは
風営法1号営業許可とは
「接待行為」を伴う営業
社交飲食店・料理店における客への接待行為や飲食をさせる施設での営業許可は1号営業許可と呼ばれます。
具体的には、パブ、バー、ラウンジ、キャバレー、キャバクラ、スナックなどが当てはまります。
そして、ここでいう風営法の指す「接待行為」とはホステス等が同席し長時間の談笑をしたり、客にお酌をしたり、カラオケでデュエットをしてお客をもてなすことを指します。さらにこの「接待行為」に関しては各都道府県の解釈運用基準によって明確に記載されているものもあれば、記載がなく担当エリアの警察署に問い合わせて確認しなければならない場合もあります。
バーやラウンジであればこの「接待行為」を伴う営業かどうかで風俗営業の許可が必要か不要であるかが決まります。
以下が山口県における申請時に必要書類となります。
風俗営業許可申請必要書類等(個人)
申請時に必要な書類一覧
申請時に必要な書類一覧
スナック・バー・ラウンジなどを営業の場合
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許可申請書
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営業方法を記載した書類
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営業所の使用についての権原を有することを疎明する書類
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営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
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誓約書(申請者・管理者)
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住民票の写し(申請者・管理者)※本籍記載のもの
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身分証明書(申請者・管理者のもの)
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写真(管理者のもの)※6ヵ月以内に撮影したもので無背景の縦3.0㎝、横2.4㎝
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申請手数料 ※24,000円
違反してしまった場合はどうなるの?
許可を受けることなく営業した場合は「無許可営業」
風営法で定められた許可を受けることなく営業することを「無許可営業」といいます。
本来なら風俗営業の許可受けなければ営業できないにもかかわらず、許可を受けずに営業している場合などが当てはまります。
この場合は以下のような非常に重い処分が下されます。
「無許可営業」をした場合
「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれの併科」
こんな事例も・・・
面倒な手続き丸投げOK!
専門の行政書士が対応
専門の行政書士が対応
消防法・都市計画法・条例等にも対応
風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られません。
さらに申請も1回ですんなり終わることは少なく、何度も担当の警察署に足を運び、警察署からの質問の対応や不備の補正に追われることも多くあります。
申請も大切ですが、開業の準備も忙しいため、多くの方は専門の行政書士にご依頼されます。
当事務所には10年以上にわたり風営法に携わってきた専門の行政書士が在籍しており、広島県と岡山県の全域でのご依頼に対応しております。
今同じお悩みをお抱えの方は、まずはお気軽に当事務所にお問合せ下さい。
よくある質問
こんな声にお応えいたします
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「岩国で新しくお店を出店したいが、出店場所の法律や条例が大丈夫か不安」
「できるだけ早く許可を取って営業を始めたい」
「風俗営業の許可申請が難しくてスムーズに進められない」
「お店の譲渡や承継をしたいが、何から始めたらいいか分からない」
「お店の改装をしたいけど申請なのか届出なのか分からない」
選ばれる5つの理由
Ⅰ.風営法専門の行政書士
多くの制限がある風営法や条例にも対応
当事務所は風営法の許認可申請・届出を10年以上経験した専門の行政書士が対応させていただきます。
また、 難しい案件に対しても真摯に向き合い、ご対応させていただきます。
Ⅱ.年中無休・
24時間受付
24時間受付
ご不安や心配なこともすぐに解決
通常の行政書士事務所となると、土日祝休みで平日も18時には閉まるイメージかもしれませんが、当事務所はドローン等のオンライン申請も取り扱っておりますので、土日祝も18時以降の相談も可能です。
さらに、メールやLINEでの問合せに関しては年中無休・24時間受付のため、困ったことや聞きたいことも常にスピーディに対応させて頂きます。
Ⅲ.相談・見積り無料
気になることがあったらまずは連絡
当事務所では要件診断・ご相談・見積り作成はすべて無料。
行政書士事務所だから土日や18時以降はつながらないという事はなく、当事務所では 受任後の相談もいつでも・何度でも24時間無料で対応させていただきます。
Ⅳ.完全定額制
カードでのお支払いもOK
カードでのお支払いもOK
クレジットカードやキャリア決済もOK
当事務所では安心できる料金設定かつ見積り提示後の追加料金は一切なしの完全定額制となっておりますので、安心してご依頼いただけます。
また、お支払い方法も各種クレジットカードやキャリア決済などのオンラインでのお支払いが可能です。
Ⅴ.全額返金保証
安心の返金保証システム
ご依頼者様に安心してご依頼していただけるように、万が一申請が下りなかった場合は全額返金させていただきます。
※ご依頼者様の都合によるキャンセルには応じかねる場合がございます。
Flow
手続きの流れ
Flow
手続きの流れ
お問合せ
岩国で風俗営業に関わる事業・店舗を立ち上げ予定の方は、まずはお気軽にお問合せ下さい。
お問合せは年中無休・24時間受付しております。
打ち合わせ
行政書士事務所Miraieは直接店舗にお伺いして打ち合わせ・店舗計測等の申請に必要な手続きをさせて頂いております。
ご契約
行政書士事務所Miraieでは受任前に必ず見積りを作成・ご提示させていただいております。ご納得いただきましたのちに業務を着手させていただきます。
申請手続き
立地調査を経て、提出するべき申請書等を作成し、書類が揃い次第、提出させていただきます。
実地検査
申請後3~4週間後に警察立ち合いのもと申請書類の内容が法的要件を満たしているか確認するチェックを行います。
風俗営業許可通知
申請書類や実地調査に問題がなければ約55日以内に許可証が交付されます。
通知があった日には営業が可能となります。
風俗営業許可申請
専門の行政書士が全面サポート
176,000円(税込)
176,000円(税込)
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申請書類の丸投げ
お客様の現状や店舗コンセプトなどをヒアリングし、その内容をもとに申請書を作成。
飲食店の申請、周辺地域や用途地域の確認、店舗の図面作成など申請に必要な事項はすべて丸投げOK。
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安心の全額返金システム
万が一、許可が下りなかった場合は全額返金させていただきます。
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許可後も安心のサポート
・従業者名簿のファイルを無料でプレゼント!
・法人化や変更届のご相談など無料相談サポート!
料金表
※詳細はお気軽にお問合せ下さい。
料金表
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1号営業許可
キャバクラ・スナック等
¥176,000(税込)
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4号営業許可
麻雀・パチンコ店
¥209,000(税込)
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5号営業許可
ゲームセンター・ポーカーBAR等
¥187,000(税込)
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深夜酒類提供営業届
¥110,000(税込)
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風営営業許可申請対応の
図面作成のみ
¥66,000(税込)
※30㎡ごとに+22,000円(税込)
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その他は
お気軽にお問い合わせください。
事務所案内
行政書士事務所Miraie
ご依頼者様に寄り添った安心のサポート
この度は当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られず、申請書類の作成や風俗営業許可に則った店舗図面の作成、写真の提出なども必要となります。
当事務所では法令上のサポートはもちろんのこと、ご依頼者様に代わって申請に必要な書類作成や収集を代行させていただいております。
私自身、現在福山市で開業させていただいておりますが、出身は山口県岩国市出身です。
岩国の方にもぜひご利用いただき、サポートさせていただくことができたらと思っています。
もし開業や開店をお考えの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。
Access
アクセス
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アクセス
- 行政書士事務所 Miraie
-
- 住所
〒720-0818
広島県福山市西桜町1-1-6
DioPorte302
-
- 電話番号
-
084-916-4585
-
- 営業時間
10:00~24:00
-
- 定休日
年中無休
-
- 代表者名
- 清水 貴広
-
福山駅より徒歩10分、福山市役所より徒歩5分
駐車場あり、個室・会議室あり
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お問い合わせ
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特定商取引法に基づいた表記
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事業者名 |
行政書士事務所Miraie |
---|---|
所在地 |
〒720-0818 広島県福山市西桜町1-1-6DioPorte302 |
電話番号 |
084-916-4585 受付時間:10:00~24:00 (年中無休) |
メールアドレス |
info@miraiegyosei.com |
運営統括責任者 |
清水 貴広 広島県行政書士会所属 第23340481号 |
追加手数料等の追加料金 |
追加手数料なし 申請費用はお客様負担 |
交換および返金 (返金ポリシー) |
業務着手後の返金対応は不可。 申請が下りなかった場合は指定口座に返金。 |
引渡時期 |
届出の場合は提出完了時 申請の場合は許可・承認が下りた時期 |
受付可能な決済手段 |
クレジットカード又は国内の銀行振込 |
決済時期 |
サービス提供代金を支払う時期 |
販売価格 |
当商品またはサービスの販売価格(消費税込み) |
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