特定遊興飲食店営業の定義

難しい法律的な定義では・・・

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第11項に「特定遊興飲食店営業」が下記のとおり定義されています。


「この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。」


営業可能な地域

広島県の場合は流川地区のみ営業可能

特定遊興飲食店の営業は、各都道府県で条令で定められた地域のみ営業が可能です。


広島県の場合は、流川地区のみ特定遊興飲食店営業の営業が可能となります。


流川地区(広島市中区のうち胡町1番街区から5番街区ま で,銀山町,新天地1番街区,6番街区及び7番街区,田中町,流川町,西平塚町,堀川町 1番街区から4番街区まで,三川町1番街区,8番街区及び9番街区,薬研堀並びに弥生町)


但し、保全対象施設周辺は除く(病院、診療所(4人以上の患者を入院させるための施設を有するも のに限る。)又は児童福祉施設(特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全す る必要がある施設に限る。)

よくある質問
こんな声にお応えいたします

  • 「新しくお店を出店したいが、出店場所の法律や条例が大丈夫か不安」


    「できるだけ早く許可を取って営業を始めたい」


    「風俗営業の許可申請が難しくてスムーズに進められない」


    「お店の譲渡や承継をしたいが、何から始めたらいいか分からない」


    「お店の改装をしたいけど申請なのか届出なのか分からない」

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選ばれるの理由


Ⅰ.風営法専門の行政書士

多くの制限がある風営法や条例にも対応

当事務所は風営法の許認可申請・届出を10年以上経験した専門の行政書士が対応させていただきます。

風営法専門であるからこそ、どこよりも迅速かつ効率的に手続きを進めます。

警察署の予約状況にもよりますが、風営法の許可で最短5日、深夜等の届出で最短2日で手続き完了いたします。

Ⅱ.年中無休・
 24時間受付

ご不安や心配なこともすぐに解決

通常の行政書士事務所となると、土日祝休みで平日も18時には閉まるイメージかもしれませんが、当事務所は全国規模でドローン等のオンライン申請も取り扱っておりますので、土日祝も18時以降の相談も可能です。

さらに、メールやLINEでの問合せに関しては年中無休・24時間受付のため、困ったことや聞きたいことも常にスピーディに対応させて頂きます。

Ⅲ.相談・見積り無料

気になることがあったらまずは連絡

当事務所では要件診断・ご相談・見積り作成はすべて無料。

行政書士事務所だから土日や18時以降はつながらないという事はなく、当事務所では 受任後の相談もいつでも・何度でも24時間無料で対応させていただきます。

Ⅳ.完全定額制
振込手数料は無料

クレジットカードやキャリア決済もOK

当事務所では安心できる料金設定かつ見積り提示後の追加料金は一切なしの完全定額制となっておりますので、安心してご依頼いただけます。

また、銀行振込の場合は振込手数料は当事務所負担で、お支払い方法も各種クレジットカードやキャリア決済などのオンラインでのお支払いも可能です。

Ⅴ.全額返金保証

安心の返金保証システム

ご依頼者様に安心してご依頼していただけるように、万が一申請が下りなかった場合は全額返金させていただきます。

※ご依頼者様の都合によるキャンセルには応じかねる場合がございます。


料金表



  • 1号営業許可

    キャバクラ・スナック等


    ¥176,000(税込)

    ※法定費用は別途かかります

    ※100㎡を超える場合は+22,000円


    完全フルサポート対応

    ①書類収集+②申請書作成+③図面作成+ ④警察署提出+⑤検査立ち合い+⑥許可証受取

  • 深夜酒類提供営業届

    コンカフェBAR・ガールズバー


    ¥110,000(税込)


    ※100㎡を超える場合は+22,000円


    完全フルサポート対応

    ①書類収集+②申請書作成+③図面作成+

    ④警察署提出+⑤控えのお渡し



  • 飲食店営業許可

    (風営法許可申請とセットの場合)


    ¥55,000(税込)

    ※法定費用は別途かかります


    消防署届出

    (防火対象物使用開始届出・防火管理者)


    ¥55,000(税込)

  • 風営営業許可申請対応

    図面作成のみ


    ¥88,000(税込)


    ※100㎡を超える場合は+22,000円



  • 行政書士報酬以外の費用

    (ご依頼者の実費ご負担分になる費用)


    ・住民票の写し

    =1通 300円

    ・身分証明書

    =1通 300円

    ・用途地域の証明書

    =1通 300円

    ・登記簿謄本

    =1通 600円

    ・申請手数料

    =24,000円


  • その他は

    お気軽にお問い合わせください。



事務所案内
行政書士事務所Miraie

スタジオ15_800px_R

代表行政書士

清水 貴広

広島県行政書士会所属

ご依頼者様に寄り添った安心のサポート

この度は当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。


風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られず、申請書類の作成や風俗営業許可に則った店舗図面の作成、写真の提出なども必要となります。


当事務所では法令上のサポートはもちろんのこと、ご依頼者様に代わって申請に必要な書類作成や収集を代行させていただいております。


難しい案件や複雑な案件も多くありますが、そのような中でもご依頼者様から「頼んでよかった」や「何かあったら、またお願いします」といったお言葉は本当にうれしく思います。


もし開業や開店をお考えの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

Access

アクセス

  • 行政書士事務所 Miraie
  • 住所

    〒720-0818

    広島県福山市西桜町1-1-6

    DioPorte302

  • 電話番号

    084-916-4585

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  • 営業時間

    10:00~24:00


  • 定休日

    年中無休

  • 代表者名
    清水 貴広
  • 福山駅より徒歩10分、福山市役所より徒歩5分

    駐車場あり、個室・会議室あり


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行政書士事務所Miraie

所在地

〒720-0818

広島県福山市西桜町1-1-6DioPorte302

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受付時間:10:00~24:00

(年中無休)

メールアドレス

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運営統括責任者

清水 貴広

広島県行政書士会所属

第23340481号

追加手数料等の追加料金

追加手数料なし

申請費用はお客様負担

交換および返金

(返金ポリシー)

業務着手後の返金対応は不可。

申請が下りなかった場合は指定口座に返金。

引渡時期

届出の場合は提出完了時

申請の場合は許可・承認が下りた時期

受付可能な決済手段

クレジットカード又は国内の銀行振込

決済時期

サービス提供代金を支払う時期

販売価格

当商品またはサービスの販売価格(消費税込み)

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