特定遊興飲食店営業の定義

難しい法律的な定義では・・・

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第11項に「特定遊興飲食店営業」が下記のとおり定義されています。


「この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。」


分かりやすく説明すると・・・


ナイトクラブやライブハウス、ショーパブなど


特定遊興飲食店営業とは、「深夜」という時間帯に「飲酒」をし、「遊興をさせる」という3つの要件がすべて揃った場合を特定遊興飲食店営業といいます。

つまり、ひとつでも欠けた場合は「特定遊興飲食店営業」にはあたりません。


しかし、この3つの要件すべてに該当する場合は、許可を受けなければ、営業することはできません。

もし無許可で営業してしまうと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科となってしまいます。(風営法第49条)


そして、一般的にはクラブやライブハウス、ショーパブなどといった業態がこれにあたる、とされています。


特定遊興飲食店営業にあたるかどうかは、以下の3つをもとに個別具体的に判断されます。


①「深夜」

→深夜とは、午前0時から午前6時までの時間をいいます。


②「飲酒」

→酒類を飲用に適する状態に置くこと。


③「遊興をさせる」

→「鑑賞型のサービス」と「参加型のサービス」の2つのサービスがあります。


鑑賞型のサービス

→客にショーを見せたり、演奏を聞かせたりする場合。

例えばショーパブなどが該当します。


参加型のサービス

→客に遊戯や、ゲーム等を行わせる場合。

例えばクラブやライブハウスなどが該当します。


「遊興」の具体例


具体的に遊興をさせる行為

・不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為


・不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為


・客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為


・のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為


・カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為


・バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為


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具体的に遊興をさせるに当たらない行為

・いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為


・カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カー ドを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為


・いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせず に、単に飲食物の提供のみを行う行為


・ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為


・バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)


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営業可能な地域

広島県の場合は流川地区のみ営業可能

特定遊興飲食店の営業は、各都道府県で条令で定められた地域のみ営業が可能です。


広島県の場合は、流川地区のみ特定遊興飲食店営業の営業が可能となります。


流川地区(広島市中区のうち胡町1番街区から5番街区ま で,銀山町,新天地1番街区,6番街区及び7番街区,田中町,流川町,西平塚町,堀川町 1番街区から4番街区まで,三川町1番街区,8番街区及び9番街区,薬研堀並びに弥生町)


但し、保全対象施設周辺は除く(病院、診療所(4人以上の患者を入院させるための施設を有するも のに限る。)又は児童福祉施設(特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全す る必要がある施設に限る。)

営業時間

広島県の場合は
午前5時から午前6時まで制限

特定遊興飲食店営業の営業時間は、午前5時から午前6時まで制限されています。

つまり、午前5時から午前6時の間以外は営業可能です。

遵守事項

広島県の条令で定められた遵守事項

1 営業所で卑わいな行為若しくは容装をし,その他善良の風俗を害する行為をし,又は客に これらの行為をさせないこと。

2 客の求めない飲食物を提供しないこと。

3 営業中において,営業所の客室への出入りが困難となるような施錠等をしないこと。

風俗営業許可申請必要書類等(法人)

申請時に必要な書類一覧

特定遊興飲食店営業の場合

  • 許可申請書(2枚組)

  • 営業方法を記載した書類(2枚組)

  • 営業所の使用についての権原を有することを疎明する書類

  • 営業所の周囲の略図 ※周囲20m程度が明らかになるもの

  • 営業所の平面図

  • 飲食店営業の許可証(コピー)

  • 定款

  • 登記事項証明書

  • 誓約書(法人用・管理者用)

  • 住民票の写し(役員全員・申請者のもの)※本籍記載のもの

  • 身分証明書(役員全員・管理者のもの)

  • 写真(管理者のもの)※6ヵ月以内に撮影したもので無背景の縦3.0㎝、横2.4㎝

  • 申請手数料 ※24,000円

違反してしまった場合はどうなるの?


許可を受けることなく営業した場合は「無許可営業」

風営法で定められた許可を受けることなく営業することを「無許可営業」といいます。


本来なら風俗営業の許可受けなければ営業できないにもかかわらず、許可を受けずに営業している場合などが当てはまります。


この場合は以下のような非常に重い処分が下されます。

「無許可営業」をした場合

「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれの併科」

こんな事例も・・・

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Flow

手続きの流れ

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お問合せ

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打ち合わせ

行政書士事務所Miraieでは直接お客様の店舗に出向いて打ち合わせや店舗計測などを行っております。

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ご契約

行政書士事務所Miraieでは受任前に必ず見積りを作成・ご提示させていただいております。ご納得いただきましたのちに業務を着手させていただきます。

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申請手続き

立地調査を経て、提出するべき申請書等を作成し、書類が揃い次第、提出させていただきます。

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申請後3~4週間後に警察立ち合いのもと申請書類の内容が法的要件を満たしているか確認するチェックを行います。

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  • 1号営業許可

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  • 4号営業許可

    麻雀・パチンコ店


    ¥209,000(税込)

  • 5号営業許可

    ゲームセンター・ポーカーBAR等


    ¥187,000(税込)

  • 深夜酒類提供営業届


    ¥110,000(税込)

  • 風営営業許可申請対応の

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    お気軽にお問い合わせください。



事務所案内
行政書士事務所Miraie

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代表行政書士

清水 貴広

広島県行政書士会所属

ご依頼者様に寄り添った安心のサポート

この度は当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。


風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られず、申請書類の作成や風俗営業許可に則った店舗図面の作成、写真の提出なども必要となります。


当事務所では法令上のサポートはもちろんのこと、ご依頼者様に代わって申請に必要な書類作成や収集を代行させていただいております。


難しい案件や複雑な案件も多くありますが、そのような中でもご依頼者様から「頼んでよかった」や「何かあったら、またお願いします」といったお言葉は本当にうれしく思います。


もし開業や開店をお考えの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

お客様の声
(※原文のまま記載)


  • 住吉町 S・N様

    (スポーツバー)

    図面作成が大変そうでお願いしました。

    銀行への許可内容の説明や融資相談では本当にお世話になりました。また何かあればお願いします。

  • 住吉町 K・T様

    (キャバクラ・スナック

    この度はお世話になりました。

    いつ電話しても繋がったのでとても助かりました。

  • 昭和町 K・M様

    (キャバクラ・スナック)

    出店できる場所か不安でしたが、すぐに対応してくれて本当に助かりました。

    今後もお願いします。

Access

アクセス

  • 行政書士事務所 Miraie
  • 住所

    〒720-0818

    広島県福山市西桜町1-1-6

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    084-916-4585

  • 営業時間

    10:00~24:00


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    年中無休

  • 代表者名
    清水 貴広
  • 福山駅より徒歩10分、福山市役所より徒歩5分

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広島県福山市西桜町1-1-6DioPorte302

電話番号

084-916-4585

受付時間:10:00~24:00

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運営統括責任者

清水 貴広

広島県行政書士会所属

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