夜間飛行による規制


航空法には飛行時間の規則として、無人航空機の飛行に関して定めた航空法第132条の2第5号において「日出から日没までの間において飛行させること」という記載があります。


つまり夜間の飛行を禁止しており、もし許可なく飛行させれば航空法違反となります。

罰則としては、国土交通省からの許可が下りていないにもかかわらず、ドローンを夜間飛行させた場合、航空法第157条の6第4号により、50万円以下の罰金が課せられます。


ドローンの夜間飛行は一律で禁止されているわけではなく、国土交通省への申請により許可を得ることで飛行が認められます。

ただし、この飛行許可が下りても厳しい条件が課せられます。


夜間飛行が許可されるときの条件


1. 人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。


2. 夜間の目視外飛行は行わない。


3. 夜間においては目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。


4. 飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。


5. 操縦者は夜間飛行の訓練を修了した者に限る。


6. 補助者についても飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。


7. 夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な証明を確保する。


さらに注意が必要なのは、包括申請が可能な


「人口集中地区(DID地区)上空」


「夜間飛行」


「目視外飛行」


「人又は物から30m以内の飛行」



4つの申請を掛け合わせて飛ばすことはできないことです。

例えば


「DID地区と夜間飛行」


「夜間飛行と目視外飛行」など


これらは、包括申請により国土交通省の許可を得ていても禁止されています。


もし、この組合わせ飛行をどうしても行わなければならない場合は個別申請により飛行経路や飛行時間等を特定して申請し、

国土交通省に判断を委ねることになります。


よくある質問

こんな声にお応え


  • 「パソコンが苦手だからまとめてお願いしたい」


    「初めてで手続きが面倒だからお願いしたい」


    「できるだけ安く、早く許可がほしい」


    「途中まで申請したけどよく分からないからやってほしい」


    「ドローンが購入できる補助金の情報を調べてほしい」


    「会社のドローンを一括でまとめて許可を取得したい」


    「飛行承認が必要なケースを教えてほしい

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    ・飛行経路の特定不要(飛行禁止エリアや個別申請対象エリア以外)


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※詳細は気軽にお問合せください。

事務所案内
行政書士事務所Miraie

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代表行政書士

清水 貴広

広島県ドローン協会所属

ご依頼者様に寄り添った安心のサポート

この度は当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。


当事務所ではドローンを専門に太陽光発電や風俗営業の許認可・補助金の申請など許認可申請の業務を中心に取り扱っております。


もちろん許認可申請の業務も難しいものや時間のかかるもの、幅広い情報や法令知識が必要なものなど様々ございます。


ご依頼者様と相談や打ち合わせを重ねていくなかで無事に許認可が下りたあとに、「ありがとう」や「助かったよ」といった言葉は本当にうれしいものです。


当事務所は、そういったご依頼者様にありがとうと言っていただけるような、ご依頼者様に寄り添った業務を心掛けています。


このホームページをご覧の方も、まずはお気軽にお問合せください。

お客様の声
(※原文のまま記載)


  • 神奈川県在住 T・Y様

    (個別申請)

    清水先生、許可が下りた旨ご連絡ありがとうございます。度重なる補正指示に内心許可は下りないかなと思っておりました。清水先生にご迷惑が掛からないように人家等から離れた河川敷で飛ばします。

  • 福岡県在住 M・S様

    (包括申請)

    この度は手続きありがとうございました。

    パソコンが苦手で、いつ電話しても繋がったのでとても助かりました。

  • 東京都在住 K・M様

    (包括申請)

    仕事で飛行許可が少しでも早く欲しく、深夜でもすぐに申請してくれて本当に助かりました。

    今後もお願いします。

  • 埼玉県在住 T・M様

    (包括申請)

    (農業用の)ドローンの許可を申請して下さり、ありがとうございました。

    少しでも早く許可がほしかったので、シーズンに間に合ってよかったです。


  • 静岡県在住 M・D様

    (個別申請)

    空撮用の許可や空域確認だけでなく、県や市の条例を調べてくれたり土木事務所や警察などにも問い合わせてくれてありがとうございました。

    こちらが問い合わせてもあちこちにたらい回しにされたので助かりました。

    また、クライアントへの電話での説明も代わってくれて本当に助かりました。

  • 広島県在住 K・T様

    (個別申請)

    会社として空港周辺でドローン飛行を行うにあたり、安全に飛ばすためのルールや確認事項まで教えていただきありがとうございました。

初回のご相談は無料です

お電話・メール・LINEでお気軽にご相談ください!

営業時間:10:00~24:00
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行政書士事務所Miraie

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年中無休・問合せは24時間受付

電話受付時間:10:00~24:00

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清水 貴広

広島県ドローン協会所属

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