飛行日誌について
「特定飛行」を行ったら飛行日誌の作成義務あり!

飛行日誌

・飛行日誌を備えずに特定飛行を行ったとき

・飛行日誌を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき

・・・罰金10万円

人ではなく「機体に紐づく」
ココがポイント!

飛行日誌

1.飛行記録


2.日常点検記録


3.点検整備記録


機体ごとに必要!1飛行毎1分単位!

飛行日誌の各様式
※ 特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

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    様式1 飛行記録

    無人航空機の飛行記録は飛行年月日や飛行させた者の氏名、飛行概要、離着陸の場所や時間、飛行時間等を記録します。

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    様式2 日常点検記録

    無人航空機の日常点検記録は定期的に機体全体、プロペラやフレームの損傷やゆがみ、通信系統の通信品質の健全性、バッテリーの充電状況等を点検します。

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    様式3 点検整備記録

    無人航空機の点検整備記録は実施年月日、総飛行時間、整備内容等を記載します。

飛行日誌の一般的事項


(1)飛行日誌は、基本的に本要領で定める様式1~3又はこれに相当する様式 を使用することとする。 なお、記載内容が網羅されることを前提に、記載事項で必要と思われる事項を適宜追加す ることができる。


(2)飛行日誌は、無人航空機の機体の過去の飛行実績や点検、整備、改造の記録につい て時系列的に確認することができることから、無人航空機の機体毎に備え、記載するものとする。


(3)飛行日誌の記載は、日本語又は英語により黒色又は青色のインクを用いた ボールペン等で正確に記入するものとする。なお、様式1~3に記載の内容 を網羅することを前提に、電磁的な記録及び保管を行うことができる。


(4)操縦者は無人航空機を飛行させる場合、飛行日誌を紙媒体又は電磁的記録 により常時携行し、確認事項が発生した際に参照又は提示が可能な状態とし ておかなければならない。

(5)操縦者は飛行日誌を失い、破り、又は汚さないよう適切に管理し、また、 使用者は同様に保管するものとする。

飛行日誌の記載事項及び方法
〇飛行記録


a)飛行記録は1飛行毎に記載するものとする。


b)飛行記録における1飛行とは、無人航空機の電源を作動させた後に出発地から離 陸させ、目的地に着陸後、電源を停止させたときまでとする。


例えば、目的地に着陸後、荷物等の積み卸しやバッテリーの交換等のために電源を停止させ た場合は1飛行とするが、電源を作動させた状態で更に別の地点に出発する場合や継続的に 離着陸を行う場合等は最終目的地に着陸し電源を停止させたときまでを1飛行とする。


c )離陸場所 離陸した場所として、離陸地点の緯度/経度(世界測地系)又は正確な位置が把握可能な地 名・固有名称等の情報を次の例にならって記入する。 例:地名の場合は都道府県名+市区郡名+町村名(必要に応じ丁目・番地等のより詳細な情 報)を、固有名称の場合は○○運動場、○○公園、○○工場等の情報


d )着陸場所 着陸した場所として、c )にならって記入する。


e )離陸時刻 離陸した時刻を日本標準時(JST)の24時間制(00:00~23:59)の1分単位で記入する。


f )着陸時刻 着陸した時刻を、e )にならって記入する。日をまたいだ飛行を行った場合はそれがわかる ように記入する。なお、経由地の着陸時刻の記入は必須ではない。


g )飛行時間 離陸から着陸までに要した時間を1分単位で記入する。


h )総飛行時間 積算飛行時間を1分単位で記入する。


ドローン飛行日誌の作成について
飛行日誌の作成

特定飛行の際は飛行日誌の記載が義務

この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。



※特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。


特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行っていただく必要があります。


飛行計画・飛行日誌の作成代行
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  • 飛行計画の代行

    当事務所の専用LINEに飛行させたい日時と住所を送っていただくだけで、飛行計画の通報等を代行させていただきます。

  • 飛行日誌の代行


    飛行後の飛行日誌の作成も当事務所が代行。

    もし、行政機関からの提出を求められた場合は当事務所が責任をもって対応させていただきます。

  • その他の行政サポート

    ご指定の日時・時間において必要になる行政上の手続きもサポートさせていただきます。特に業務上ドローンを使用される方に人気のサポートプランです。

よくある質問

こんな声にお応え


  • 「パソコンが苦手だからまとめてお願いしたい」


    「初めてで手続きが面倒だからお願いしたい」


    「できるだけ安く、早く許可がほしい」


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    「ドローンが購入できる補助金の情報を調べてほしい」


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選ばれるの理由


Ⅰ.ドローン専門の行政書士

すべて専門の行政書士が対応

事務所事務所Miraieではドローン飛行許可に特化した経験豊富な専門の行政書士が、難しい案件に対しても真摯に向き合い対応させていただきます。

飛行許可も規制を緩和させた独自の飛行マニュアルで申請を行い、農薬散布用ドローン(物件投下・危険物輸送)やFPV、自作機ドローンに至るまで数多くの実績がありますので、ご安心してご依頼いただけます。

また、許可書の発行後もご依頼者様のお役に立てればと思い、航空法や独自マニュアル・飛行日誌・飛行計画の通報についてをざっくり分かりやすく簡単に解説したマニュアルを無料プレゼントさせていただいております。

Ⅱ.年中無休・
 24時間受付

全て電話・メール・LINEで完結

ドローン申請に必要なやり取りはすべて電話・メール・LINEでOKです。

お手続きも国土交通省にオンライン申請するため、場所による追加料金の発生は一切ありません。

また、年中無休・24時間受付のため、困ったことや聞きたいこともスピーディに対応させていただきます。

Ⅲ.相談・見積り無料

ご不安や心配なこともすぐに解決

当事務所では要件診断・ご相談・見積り作成はすべて無料。

行政書士事務所だから土日や18時以降はつながらないという事はなく、当事務所では 受任後の相談もいつでも・何度でも24時間無料で対応させていただきます。

Ⅳ.完全定額制
カードでのお支払いもOK

クレジットカードやキャリア決済もOK

当事務所では安心できる料金設定かつ追加料金(機体や操縦者の追加は別途料金が発生)は一切なしの完全定額制となっておりますので、安心してご依頼いただけます。また、お支払い方法も各種クレジットカード等のご利用が可能です。

Ⅴ.全額返金保証

安心の返金保証システム

ご依頼者様に安心してご依頼していただけるように、万が一申請が下りなかった場合は全額返金させていただきます。

※ご依頼者様の都合によるキャンセルには応じかねる場合がございます。


Flow

ご利用の流れ

Step.
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お問合せ

まずはお気軽にお問合せ下さい。

お問合せは年中無休・24時間受付しています。

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見積り

ご相談・見積り作成は無料です。

ヒアリングの内容をもとに見積書を作成いたします。

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お手続き開始

お見積りにご納得いただけましたら、Dips2.0のIDとパスワードをお伺いします。

Dips2.0に登録されたメールアドレスに委任状とご請求書を送らせていただきます。(すべてパソコンやスマホでのご対応が可能です。)

こちらのご対応後、速やかに航空局へ申請させていただきます。

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完了

許可が下りましたら、領収書を郵送させていただきます。

万が一、不許可の場合は速やかにご返金させていただきます。

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行政書士事務所Miraieでは多くの方に安心してご利用していただくために、全国どの都道府県でも対応可能かつ追加料金は一切かかりません。

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さらに、完全定額や申請が不許可だった場合の全額返金も保証しています。

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包括申請

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    ・「飛行期間は1年間」

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     「飛行範囲は日本全国」で申請


    ・飛行経路の特定不要(飛行禁止エリアや個別申請対象エリア以外)


  • 4つの飛行も同時申請



    ・人口集中地区(DID)での飛行


    ・夜間飛行


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    ・人・物などから30m以内での飛行


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    厳しい標準マニュアルを大幅に緩和


    ・風速5m/s以上の飛行


    ・往来が多い場所や学校・病院などの上空やその周辺での飛行


    ・飛行高度と同じ距離の範囲内に第三者が存在する状況での夜間飛行


    ・高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近の飛行


    ・人等から30m未満となる離発着場所を利用しての飛行

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    包括申請

    19,800円

    ※国土交通省ホームページ掲載機

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    包括申請

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    ※国土交通省ホームページ掲載機以外

  • 25268394_R
    個別申請

    19,800円~

    ※上空150m以上の飛行・イベント上空飛行等

  • 22751873_R
    機体登録・更新

    5,500円

    ※機体登録サポートや飛行許可の更新手続き

詳細はお気軽にお問合せ下さい。

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事務所案内
行政書士事務所Miraie

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代表行政書士

清水 貴広

広島県ドローン協会所属

ご依頼者様に寄り添った安心のサポート

この度は当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。


当事務所ではドローンを専門に太陽光発電や風俗営業の許認可・補助金の申請など許認可申請の業務を中心に取り扱っております。


もちろん許認可申請の業務も難しいものや時間のかかるもの、幅広い情報や法令知識が必要なものなど様々ございます。


ご依頼者様と相談や打ち合わせを重ねていくなかで無事に許認可が下りたあとに、「ありがとう」や「助かったよ」といった言葉は本当にうれしいものです。


当事務所は、そういったご依頼者様にありがとうと言っていただけるような、ご依頼者様に寄り添った業務を心掛けています。


このホームページをご覧の方も、まずはお気軽にお問合せください。

お客様の声
(※原文のまま記載)


  • 神奈川県在住 T・Y様

    (個別申請)

    清水先生、許可が下りた旨ご連絡ありがとうございます。度重なる補正指示に内心許可は下りないかなと思っておりました。清水先生にご迷惑が掛からないように人家等から離れた河川敷で飛ばします。

  • 福岡県在住 M・S様

    (包括申請)

    この度は手続きありがとうございました。

    パソコンが苦手で、いつ電話しても繋がったのでとても助かりました。

  • 東京都在住 K・M様

    (包括申請)

    仕事で飛行許可が少しでも早く欲しく、深夜でもすぐに申請してくれて本当に助かりました。

    今後もお願いします。

  • 埼玉県在住 T・M様

    (包括申請)

    (農業用の)ドローンの許可を申請して下さり、ありがとうございました。

    少しでも早く許可がほしかったので、シーズンに間に合ってよかったです。


  • 静岡県在住 M・D様

    (個別申請)

    空撮用の許可や空域確認だけでなく、県や市の条例を調べてくれたり土木事務所や警察などにも問い合わせてくれてありがとうございました。

    こちらが問い合わせてもあちこちにたらい回しにされたので助かりました。

    また、クライアントへの電話での説明も代わってくれて本当に助かりました。

  • 広島県在住 K・T様

    (個別申請)

    会社として空港周辺でドローン飛行を行うにあたり、安全に飛ばすためのルールや確認事項まで教えていただきありがとうございました。

初回のご相談は無料です

お電話・メール・LINEでお気軽にご相談ください!

営業時間:10:00~24:00
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お問合せ

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特定商取引法に基づいた表記


事業者名

行政書士事務所Miraie

所在地

〒720-0818

広島県福山市西桜町1-1-6DioPorte302

電話番号

084-916-4585

年中無休・問合せは24時間受付

電話受付時間:10:00~24:00

メールアドレス

info@miraiegyosei.com

運営統括責任者

清水 貴広

広島県ドローン協会所属

広島県行政書士会所属

第23340481号

追加手数料等の追加料金

追加手数料なし

機体登録費用はお客様負担

交換および返金

(返金ポリシー)

業務着手後の返金対応は不可。

申請が下りなかった場合は指定口座に返金。

引渡時期

機体登録の場合は登録完了時

申請の場合は許可・承認が下りた時期

受付可能な決済手段

クレジットカード又は国内の銀行振込

決済時期

サービス提供代金を支払う時期

販売価格

当商品またはサービスの販売価格(消費税込み)

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