風俗営業許可の承継手続き
法人が合併する場合

法人が合併により新しい法人を設立する場合は、もともとあった法人の地位を新しい会社に承継することができます。

この場合、あらかじめ「合併承認申請書」を合併するすべての法人の連名により申請しなければなりません。


ただし、いくつか気を付けなければならない点があります。


・元々の許可を法人名義で取得

元々の許可証の名義が個人名の場合は、承継できません。


・合併前であること

→事前に申請しなけらばならないので、合併後は承継できません。

(申請から承認までの期間は、行政庁の35営業日以内が目安)


合併登記完了後、風俗営業許可を承継した法人は風俗営業許可の「変更届」「許可証の書換え申請」の手続きが必要です。

また、飲食店営業許可の「地位承継手続き」もあわせて必要になります。

合併承認申請書に必要な書類


法人の合併の承認を受けようとする場合には、所轄の警察署を経由して以下の書類を提出する必要があります。

  • 合併承認申請書

  • 合併契約書の写し

  • 合併後の役員就任予定者の氏名及び住所を記載した書面

  • 合併後の役員就任予定者の住民票、身分証明書及び欠格要件に該当しないことを誓約する書面


風俗営業許可の承継手続き
法人を分割する場合

法人を分割して、分割後の存続法人に風俗営業者の地位を承継することができます。

この場合、あらかじめ「分割承認申請書」

新設分割の場合であれば、分割をする法人が行う

吸収分割の場合であれば、分割をする法人と承継する法人が連名で行う


ただし、いくつか気を付けなければならない点があります。


・元々の許可を法人名義で取得

元々の許可証の名義が個人名の場合は、承継できません。


・合併前であること

→事前に申請しなけらばならないので、合併後は承継できません。

(申請から承認までの期間は、行政庁の35営業日以内が目安)


承認後、官報公告と合併登記を行い、風俗営業許可を承継した法人は風俗営業許可の「変更届」「許可証の書換え申請」の手続きが必要です。

また、飲食店営業許可の「地位承継手続き」もあわせて必要になります。

分割承認申請書に必要な書類


法人の分割の承認を受けようとする場合には、所轄の警察署を経由して以下の書類を提出する必要があります。

※「分割後の役員就任予定者」とは吸収分割の場合において、分割の登記以前から承継する法人の役員を務めている者も含まれます。

  • 分割承認申請書

  • 分割計画書又は分割契約書の写し

  • 分割後の役員就任予定者の氏名及び住所を記載した書面

  • 分割後の役員就任予定者の住民票、身分証明書及び欠格要件に該当しないことを誓約する書面


違反してしまった場合はどうなるの?


合併や分割の承認を受けずに営業を続けていると、「無許可営業」と見なされる可能性があります。


本来なら風俗営業の許可受けなければ営業できないにもかかわらず、許可を受けずに営業している場合などが当てはまります。


この場合は以下のような非常に重い処分が下されます。

「無許可営業」をした場合

「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれの併科」

こんな事例も・・・

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面倒な手続き丸投げOK!
 専門の行政書士が対応


消防法・都市計画法・条例等にも対応

風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られません。


さらに申請も1回ですんなり終わることは少なく、何度も担当の警察署に足を運び、警察署からの質問の対応や不備の補正に追われることも多くあります。

申請も大切ですが、開業の準備も忙しいため、多くの方は専門の行政書士にご依頼されます。


当事務所には10年以上にわたり風営法に携わってきた専門の行政書士が在籍しており、広島県と岡山県の全域でのご依頼に対応しております。


今同じお悩みをお抱えの方は、まずはお気軽に当事務所にお問合せ下さい。


よくある質問
こんな声にお応えいたします

  • 「福山市で新しくお店を出店したいが、出店場所の法律や条例が大丈夫か不安」


    「できるだけ早く許可を取って営業を始めたい」


    「風俗営業の許可申請が難しくてスムーズに進められない」


    「お店の譲渡や承継をしたいが、何から始めたらいいか分からない」


    「お店の改装をしたいけど申請なのか届出なのか分からない」

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Flow

手続きの流れ

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お問合せ

福山市で風俗営業に関わる事業・店舗を立ち上げ予定の方は、まずはお気軽にお問合せ下さい。

お問合せは年中無休・24時間受付しております。

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打ち合わせ

行政書士事務所Miraieは福山駅から徒歩10分、市役所から徒歩5分。駐車場も1台完備。事務所での打ち合わせでも店舗での打ち合わせでも、ご依頼者様のご希望に応じて対応させて頂いております。

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ご契約

行政書士事務所Miraieでは受任前に必ず見積りを作成・ご提示させていただいております。ご納得いただきましたのちに業務を着手させていただきます。

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申請手続き

立地調査を経て、提出するべき申請書等を作成し、書類が揃い次第、提出させていただきます。

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実地検査

申請後3~4週間後に警察立ち合いのもと申請書類の内容が法的要件を満たしているか確認するチェックを行います。

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風俗営業許可通知

申請書類や実地調査に問題がなければ約55日以内に許可証が交付されます。

通知があった日には営業が可能となります。

選ばれるの理由


Ⅰ.風営法専門の行政書士

多くの制限がある風営法や条例にも対応

当事務所は風営法の許認可申請・届出を10年以上経験した専門の行政書士が対応させていただきます。

風営法専門であるからこそ、どこよりも迅速かつ効率的に手続きを進めます。

警察署の予約状況にもよりますが、風営法の許可で最短5日、深夜等の届出で最短2日で手続き完了いたします。

Ⅱ.年中無休・
 24時間受付

ご不安や心配なこともすぐに解決

通常の行政書士事務所となると、土日祝休みで平日も18時には閉まるイメージかもしれませんが、当事務所は全国規模でドローン等のオンライン申請も取り扱っておりますので、土日祝も18時以降の相談も可能です。

さらに、メールやLINEでの問合せに関しては年中無休・24時間受付のため、困ったことや聞きたいことも常にスピーディに対応させて頂きます。

Ⅲ.相談・見積り無料

気になることがあったらまずは連絡

当事務所では要件診断・ご相談・見積り作成はすべて無料。

行政書士事務所だから土日や18時以降はつながらないという事はなく、当事務所では 受任後の相談もいつでも・何度でも24時間無料で対応させていただきます。

Ⅳ.完全定額制
振込手数料は無料

クレジットカードやキャリア決済もOK

当事務所では安心できる料金設定かつ見積り提示後の追加料金は一切なしの完全定額制となっておりますので、安心してご依頼いただけます。

また、銀行振込の場合は振込手数料は当事務所負担で、お支払い方法も各種クレジットカードやキャリア決済などのオンラインでのお支払いも可能です。

Ⅴ.全額返金保証

安心の返金保証システム

ご依頼者様に安心してご依頼していただけるように、万が一申請が下りなかった場合は全額返金させていただきます。

※ご依頼者様の都合によるキャンセルには応じかねる場合がございます。


風俗営業許可申請
専門の行政書士が全面サポート

154,000円

住宅リフォーム26
  • 申請書類の丸投げ



    お客様の現状や店舗コンセプトなどをヒアリングし、その内容をもとに申請書を作成。

    飲食店の申請、周辺地域や用途地域の確認、店舗の図面作成など申請に必要な事項はすべて丸投げOK。

  • 安心の全額返金システム



    万が一、許可が下りなかった場合は全額返金させていただきます。

  • 許可後も安心のサポート


    ・従業者名簿のファイルを無料でプレゼント!


    ・法人化や変更届のご相談など無料相談サポート!

安心できる料金設定


行政書士事務所Miraieでは多くの方に安心してご利用していただくために、基本的には追加料金は一切かかりません。

リーズナブルな価格設定はもちろんのこと、銀行振込以外にも各所クレジットカードやキャリア決済も可能。

さらに、完全定額や申請が不許可だった場合の全額返金も保証しています。

  • 複雑な風営法や条例にも専門の行政書士が対応

  • 完全定額・全額返金保証

  • 年中無休・24時間対応・相談無料

  • 銀行振込以外にもカード等でのお支払もOK

  • ご依頼者様には従業者名簿をプレゼント!

    (風俗営業店に備付けが義務付け)

料金表

※詳細はお気軽にお問合せ下さい。

  • 1号営業許可

    キャバクラ・スナック等


    ¥154,000(税込)


  • 4号営業許可

    麻雀・パチンコ店


    ¥187,000(税込)

  • 5号営業許可

    ゲームセンター・ポーカーBAR等


    ¥165,000(税込)

  • 深夜酒類提供営業届


    ¥88,000(税込)

  • 風営営業許可申請対応の

    図面作成のみ


    ¥44,000(税込)


    ※30㎡ごとに+22,000円(税込)


  • その他は

    お気軽にお問い合わせください。



事務所案内
行政書士事務所Miraie

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代表行政書士

清水 貴広

広島県行政書士会所属

ご依頼者様に寄り添った安心のサポート

この度は当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。


風俗営業の許認可は、法律に定められた数多くの要件をクリアしなければ申請しても許可が得られず、申請書類の作成や風俗営業許可に則った店舗図面の作成、写真の提出なども必要となります。


当事務所では法令上のサポートはもちろんのこと、ご依頼者様に代わって申請に必要な書類作成や収集を代行させていただいております。


難しい案件や複雑な案件も多くありますが、そのような中でもご依頼者様から「こんなにやってくれるとは思わなかった」や「頼んでよかった」といったお言葉は本当にうれしく思います。


もし開業や開店をお考えの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

Access

アクセス

  • 行政書士事務所 Miraie
  • 住所

    〒720-0818

    広島県福山市西桜町1-1-6

    DioPorte302

  • 電話番号

    084-916-4585

    084-916-4585

  • 営業時間

    10:00~24:00


  • 定休日

    年中無休

  • 代表者名
    清水 貴広
  • 福山駅より徒歩10分、福山市役所より徒歩5分

    駐車場あり、個室・会議室あり


初回のご相談は無料です

お電話・メール・LINEでお気軽にご相談ください!

営業時間:10:00~24:00
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事業者名

行政書士事務所Miraie

所在地

〒720-0818

広島県福山市西桜町1-1-6DioPorte302

電話番号

084-916-4585

受付時間:10:00~24:00

(年中無休)

メールアドレス

info@miraiegyosei.com

運営統括責任者

清水 貴広

広島県行政書士会所属

第23340481号

追加手数料等の追加料金

追加手数料なし

申請費用はお客様負担

交換および返金

(返金ポリシー)

業務着手後の返金対応は不可。

申請が下りなかった場合は指定口座に返金。

引渡時期

届出の場合は提出完了時

申請の場合は許可・承認が下りた時期

受付可能な決済手段

クレジットカード又は国内の銀行振込

決済時期

サービス提供代金を支払う時期

販売価格

当商品またはサービスの販売価格(消費税込み)

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